相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

女性疾病の有給

著者 skylineGT さん

最終更新日:2011年02月25日 17:54

いつもご教示いただきありがとうございます。

本日は妊娠中(8月出産予定)の社員が子宮ポリープの切除を行う際の休暇の取り方について質問させてください。
事前に手術日が決まっていて、2週間休みたいと急に相談がありました。
有給対応でよろしいのでしょうか?本人は疾病保障で60%の補助を受け(休みたい?)たいと言っていて(それが有給と関係しているのか分からない)、休み方が複数あるのでしょうか?どう選択肢をもって説明すればいいのか分からないのです。基本的なことなのかもしれませんが、お教えいただきたく思います。よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 女性疾病の有給

著者HOFさん

2011年02月26日 21:54

> いつもご教示いただきありがとうございます。
>
> 本日は妊娠中(8月出産予定)の社員が子宮ポリープの切除を行う際の休暇の取り方について質問させてください。
> 事前に手術日が決まっていて、2週間休みたいと急に相談がありました。
> 有給対応でよろしいのでしょうか?本人は疾病保障で60%の補助を受け(休みたい?)たいと言っていて(それが有給と関係しているのか分からない)、休み方が複数あるのでしょうか?どう選択肢をもって説明すればいいのか分からないのです。基本的なことなのかもしれませんが、お教えいただきたく思います。よろしくお願いいたします。

1、有休は社員さんの希望の日に理由の説明する必要が無い上に給与を支払う(支給控除されない)休みです。

2、現在、もしくは取得中に発生する日数を含む、保有する有休日数の範囲内で申請されれば、断れません。
時季変更権は会社にありますが)

3、60%支給というのは、社会保険の「傷病手当金」のことと推定されます。「傷病手当金」は、私傷病で3日以上の休みを伴うものについて、支給減又は無給状態の補償です。
病欠なら支給控除ですから、対象になりますが、有休期間は支給控除にならないので、対象になりません。日数換算にはなります。医師のコメント記入もありますから、病気と別の休みを勝手に加算するわけではありません。

4、先ず、有休の申請があったわけですから、会社として承認するかどうか?(拒否は難しいと思います)

5、有休の範囲で収まる場合は、支給控除が無いので傷病手当の申請はしても支払われません。

6、2週間の内、有休以外(病欠)の日数があれば、病気に起因する休みが3日以上ですから、病欠分の日数の控除分の約3分の2が傷病手当金で出ると思います。
例:手術に伴う休みが10(3以上)日間(有休が6日、病欠が4日)なら病欠4日間の控除分の3ぶんの2が手当てされるとおもいます。

7、地域によって難病指定の補助金などや、少子化対策や多様性雇用推進で女性疾患の補助の有無などは、地域の行政にご確認ください。

8、有休や傷病手当金については、厚生労働省や社会保険庁、その他のホームページをご参照ください。
URL:http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu07.htm
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html

Re: 女性疾病の有給

著者Mariaさん

2011年02月27日 14:26

年次有給休暇を使うかどうかは労働者の自由(時季指定権労働者にある)ですから、
年次有給休暇を使うかどうか、いつを年次有給休暇の扱いにするかは、
ご本人に確認なさってください。
会社が勝手に年次有給休暇として処理することはできません。
本人が年次有給休暇の取得を望まないのであれば、
当然ながら欠勤扱いで処理することになります。

60%の補助とおっしゃっているのは、おそらく傷病手当金のことでしょう。
(実際には、法改正により、標準報酬日額の60%から標準報酬日額の2/3に変更になっていますが)
傷病手当金は、4日以上労務不能であった場合に、4日目から支給されるものです。
給与の支給がある場合は支給額が調整されるため、
年次有給休暇を使用した場合は、結果として支給額がゼロになります。
したがって、傷病手当金を受給したいのであれば、
年次有給休暇ではなく、欠勤で処理する必要があります。
ただし、前述のとおり、傷病手当金労務不能期間の4日目から支給されるもので、
最初の3日間は待期期間となり、支給がありません。
また、年次有給休暇を取得していた場合でも、待期期間は完成します。
ですから、できるだけ収入を減らさずに、かつ傷病手当金を有効活用したいという場合は、
傷病手当金の支給がない最初の3日間は年次有給休暇、4日目から欠勤&傷病手当金を受給、
とするのがベストです。

Re: 女性疾病の有給

著者skylineGTさん

2011年02月28日 08:38

HOF様

ご回答ありがとうございました。
本人も2週間休まなければならないのかも分からない状態で不安になり、相談したのだと思います。

助かりました。
答えてあげられると思います。
ありがとうございました。

Re: 女性疾病の有給

著者skylineGTさん

2011年02月28日 08:42

Maria様、

いつも的確なご指導いただきありがとうございます。
本人も妊娠中と重なり不安な部分があっての相談だったと思います。
相談に対する答えを出すことができ助かりました。

ありがとうございました!

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP