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著者 さゆたん さん
最終更新日:2011年02月27日 08:39
同族会社の役員個人が、その会社に備品を貸しています。その収入は不動産所得ですか?ちなみに年収は180万円です。
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著者SliverDoveさん
2011年02月28日 11:58
> 同族会社の役員個人が、その会社に備品を貸しています。その収入は不動産所得ですか?ちなみに年収は180万円です。 不動産所得であれば会社から支払報告書が出されているはずです。通常、備品の貸与では不動産所得としては処理できないと思います。給与の他にその役員が機械・器具などで支払いを受けた場合には確定申告を行っているのではないでしょうか。
著者さゆたんさん
2011年02月28日 15:44
通常、備品の貸与では不動産所得としては処理できないと思います。給与の他にその役員が機械・器具などで支払いを受けた場合には確定申告を行っているのではないでしょうか。 ありがとうございます。やはり不動産所得ではないですか。 事業所得になるでしょうか?
2011年02月28日 17:36
> 通常、備品の貸与では不動産所得としては処理できないと思います。給与の他にその役員が機械・器具などで支払いを受けた場合には確定申告を行っているのではないでしょうか。 > > ありがとうございます。やはり不動産所得ではないですか。 > 事業所得になるでしょうか? 個人事業主ではないと思うので、事業所得ではないです。課税対象の基準所得に違いないのですが具体的な物件は何になるのでしょうか? 税務署の通達では物件によって解釈が異なるようです。「不動産の上に存する権利の設定の対価」とあるように不動産に付随する什器・備品などは不動産所得としても認められるようです。
2011年03月01日 10:25
ありがとうございます。不動産でも事業所得にもならないのであれば、何所得で申告するのでしょうか?
2011年03月01日 15:25
> ありがとうございます。不動産でも事業所得にもならないのであれば、何所得で申告するのでしょうか? その貸している物によって事業所得に該当する経済活動になるのか判断が分かれるところですが、雑所得として動産の貸付による所得を算入することもあります。
2011年03月02日 17:20
お世話になります。何度も恐れ入ります。 > その貸している物によって事業所得に該当する経済活動になるのか判断が分かれるところですが、雑所得として動産の貸付による所得を算入することもあります。 会社役員がその会社に備品を貸している場合は、やはり雑所得ですか?雑所得で赤字になったら、損益通算ができないので。
2011年03月02日 19:02
備品の内容により異なってきますので、一度、税務署にお問合わせいただくことをおすすめします。 損益通算可能な所得で処理したとしても生活に通常必要でない資産に係る所得で計算上生じた損失は、一部の例外を除き他の各種所得の金額と損益通算できないことになっていますので。
2011年03月04日 17:36
ご親切に何度もありがとうございました。一度税務署に問い合わせします。
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