> 通常、備品の貸与では不動産所得としては処理できないと思います。給与の他にその役員が機械・器具などで支払いを受けた場合には確定申告を行っているのではないでしょうか。
>
> ありがとうございます。やはり不動産所得ではないですか。
> 事業所得になるでしょうか?
個人事業主ではないと思うので、事業所得ではないです。課税対象の基準所得に違いないのですが具体的な物件は何になるのでしょうか?
税務署の通達では物件によって解釈が異なるようです。「不動産の上に存する権利の設定の対価」とあるように不動産に付随する什器・備品などは不動産所得としても認められるようです。