相談の広場
いつも参考にさせて頂いております。
試用期間を2月末までとし社員を雇用しましたが、能力的にそぐわず、積極性も見られないため面談をしました。
本人曰く「私なりにできているつもり」「聞いていない、教えて貰っていない」「どこが悪いのかわからない」とのことなので、じっくり説明しとりあえず試用期間を2週間延長し様子を見ることになりました。
しかし、状況はあまり変わらず辞めてもらいたいと思うのですが、この場合30日前の解雇予告をすると退職日は試用期間後となるのですが、問題はないのでしょうか?
それとも試用期間終了日をもって解雇とし、解雇手当を支払わないといけないのでしょうか。
ご教授よろしくお願いいたします。
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> 労働基準法の第21条に書いていますが、試用期間であっても14日間を越えている場合は、解雇予告制が適用されます。
> 14日以内の試用期間でしたら、必要ありません。
> 以上、参考まで。
早速のお返事ありがとうございます。
説明が足りませんでした、採用したのは12月で3ヶ月間の試用期間を設けておりました。
例えば、2月末までの試用期間で2月20日に30日前の解雇予告をすると3月22日が退職日となりますが、これは本採用後の解雇となるのでしょうか。
試用期間中に解雇予告をすれば、期間終了後に退職となっても試用期間中の解雇として認められるのでしょうか?
色々調べましたが、大体試用期間終了と同時に解雇されている場合が多く、終了日から逆算しての30日前の予告をしているようなので・・
会社側の都合ですが、後任の雇い入れと引き継ぎであと1ヶ月は残ってもらいたいという気持ちもあるのですが、本採用後の解雇は難しいと聞きましたので。
かなめ3325さん こんにちは
試用期間の解雇ご理解いただいているようですが、判例等でもその解雇手当の支払いに関する判決も出ていますので、添付しておきます。
昨今、中途雇用契約者とは、有期雇用契約(期間1年、継続3年)を結び、3年経過後等に社員としての雇用契約を結ぶケースも多いでしょう。
企業が新たな事業を立ち上げる際、その事業経過期間をその期間内として採用、事業が遂行確認が求められれば、社員として採用する等のケースもあります。
参考添付>
試用期間中の労働者の解雇について>2005年7月10日 元田時男
http://home.att.ne.jp/yellow/tomotoda/oyakudachi_29.htm
> いつも参考にさせて頂いております。
>
> 試用期間を2月末までとし社員を雇用しましたが、能力的にそぐわず、積極性も見られないため面談をしました。
> 本人曰く「私なりにできているつもり」「聞いていない、教えて貰っていない」「どこが悪いのかわからない」とのことなので、じっくり説明しとりあえず試用期間を2週間延長し様子を見ることになりました。
□おこたえします。
試用期間であっても予告は必要。予告手当ては我いります。
試用機関を二週間延長する場合は、延長後の予告期間が必要です。
> しかし、状況はあまり変わらず辞めてもらいたいと思うのですが、この場合30日前の解雇予告をすると退職日は試用期間後となるのですが、問題はないのでしょうか?
>
> それとも試用期間終了日をもって解雇とし、解雇手当を支払わないといけないのでしょうか。
>
> ご教授よろしくお願いいたします。
皆様ご回答ありがとうございました。
添付URLページを参考させていただきます。
> かなめ3325さん こんにちは
>
> 試用期間の解雇ご理解いただいているようですが、判例等でもその解雇手当の支払いに関する判決も出ていますので、添付しておきます。
> 昨今、中途雇用契約者とは、有期雇用契約(期間1年、継続3年)を結び、3年経過後等に社員としての雇用契約を結ぶケースも多いでしょう。
> 企業が新たな事業を立ち上げる際、その事業経過期間をその期間内として採用、事業が遂行確認が求められれば、社員として採用する等のケースもあります。
>
> 参考添付>
> 試用期間中の労働者の解雇について>2005年7月10日 元田時男
> http://home.att.ne.jp/yellow/tomotoda/oyakudachi_29.htm
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