相談の広場
初めて相談させていただきます。
弊社で育児のための時短勤務ではたらく人がいます。
実際には1時間遅く出社し、1時間早く帰宅を希望しています。
しかし、なかなか時短希望時間内に終われず結局定時までいたり残業になったりしています。
タイムカードはないく、勤務は自己申告なのですが、この場合、定時まで申告することは可能なのでしょうか?
時短勤務を申し出ている間は定時まで働いても時短勤務の時間での申告に限定されますか?
取扱がわからないので-宜しくお願いします。
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こんにちは。いつも勉強させていただいています。
ご質問の意味は、時短勤務を申請しているものの、実務では仕事が片付かず、1時間早い退社が叶わず、いつも定時まで残ってしまっている勤怠状況で、1時間分の取り扱いはどうなるのか分からないという趣旨だと拝察します。
この場合、御社の就業規則上、所定労働時間を超過した場合に、時間外手当が発生するとなっていれば、1時間の時間外手当が支払われるべきでしょうし、法定労働時間を超過した場合に時間外手当が発生するのであれば、実働時間が8時間を超過しない限り、時間外手当は発生しないことになります。
規則上は上記のとおりとなりますが、実際に毎日時間外を付けるということは、時短勤務を申請していながらおかしな対応になります。(時短勤務を申請していなければ時間外労働にはなりませんので・・)
申請している以上、ドライに1時間前で退社するか、短時間勤務申請をとりやめるか、合法ではありませんが自主的に1時間は残っているという取り扱いにするかというところではないでしょうか。
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> タイムカードはないく、勤務は自己申告なのですが、この場合、定時まで申告することは可能なのでしょうか?
> 時短勤務を申し出ている間は定時まで働いても時短勤務の時間での申告に限定されますか?
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> 取扱がわからないので-宜しくお願いします。
こんにちは。
そもそもの短時間勤務の意味を成しておりません。
制度の主旨等について、会社でもう一度考えてください。
そもそも所定労働時間を働けない社員が申請する制度です。よほどの事がない限り、短時間勤務以上の時間を働かせることはNGです。
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