相談の広場
最終更新日:2011年03月07日 22:19
初めて質問いたします。
下記2点につきまして、
1)就業規則に次の文がどちらも表記されていた場合、『所定労働時間』はどちらとなるのでしょうか。
A)「終業時間を1週40時間、1日8時間とする。」
B)「従業員の始業・終業・休憩時間は次の通りとする。
9:00 - 17:40 45分」
2)特定派遣、他事業所があり、労働時間が勤務地によって異なっています。
時間外手当をどこの勤務地でも同時間からの条件での支給としたい場合、どのような方法が可能でしょうか。
たとえば、勤務地が顧客先にあり、顧客先の所定が7時間なので、勤務時間を7時間に合わせるが、本社は8時間勤務なので、時間外手当を8時間超より支給したい。
この場合、所定労働時間が判断基準となるかと思いますが、
所定は8時間、でも勤務する時間は7時間とすることができると良いかと思いましたが、できるのでしょうか。
お手数ですが、どうぞよろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~1
(1件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]