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著者 moral hazard さん
最終更新日:2011年03月07日 20:22
有期雇用の労働者を、期間の定めの無い労働者(正社員)として登用する際の条件として、「入社時より全労働日の8割以上出勤していること」というのは問題無いでしょうか? ご教示いただければ幸いです。
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著者決戦は日曜3時さん
2011年03月07日 23:48
こんばんは。 個人的な考えですが、実績を求める点としては問題ないと思います。 このほかにも業務遂行能力等、貴社で判断される材料はあり、そちらの方が重要ではないでしょうか。
著者オレンジcubeさん
2011年03月08日 08:38
> 有期雇用の労働者を、期間の定めの無い労働者(正社員)として登用する際の条件として、「入社時より全労働日の8割以上出勤していること」というのは問題無いでしょうか? > > ご教示いただければ幸いです。 こんにちは。 要件的には問題ないと思います。ただ、この場合、その事由に該当する方全員を正社員にするということであれば問題ないと思いますが、Aさんは正社員にするが、B社員はしないと選抜されているのであれば、この要件ではだめです。そういったことの為に、職務遂行能力要件等である必要があると思うのですが。
著者moral hazardさん
2011年03月09日 12:32
決戦は日曜3時さん、返信が遅く申し訳ありません。 ありがとうございました。 参考にさせていただきます。
2011年03月09日 12:34
オレンジcubeさん、返信が遅く申し訳ありません。 参考にさせていただきます、ありがとうございました。
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