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労務管理

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産休期間の保険について

著者 2児の母 さん

最終更新日:2011年03月08日 15:12

産休期間の保険料で分からない事があるので、
どなたか教えてください。

育児休業については現実、
保険料の控除が認められています。
産休については、保険料を納めないとなりません。
この場合、会社負担の法定福利費を社員さんに負担してもらうのは、違法でしょうか??

また、月額報酬はどのように計算されるのでしょうか??
月額変更届けに収入がゼロになる旨を記入して
保険料は考慮されるものなのでしょうか

産休前の給与の計算となると、
本人も会社も負担が大きいと思います。

私は12年前に別の会社で
長男と次男の時に2回産休を頂きましたが、
復職後、会社負担分も立替金の相殺という形で
給料から控除されてました。
その時は言われるままにしてました。

もしくは、一旦退社という形にして
ご主人の保険に一時的に加入という事でも
いいのでしょうか???
ちなみに、当社では初めての産休取得者で
勤続年数は3年目の社員です。

あまり私が産休制度をよく理解しておりませんので・・
どなたかよくご存知の方、教えてください。

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Re: 産休期間の保険について

著者プロを目指す卵さん

2011年03月09日 00:07

> 育児休業については現実、保険料の控除が認められています。
> 産休については、保険料を納めないとなりません。
> この場合、会社負担の法定福利費を社員さんに負担してもらうのは、違法でしょうか??

保険料は、会社と従業員とが折半で負担することと定められていますから、会社負担分を従業員に負担させることはできません。負担させるのは違法です。



> また、月額報酬はどのように計算されるのでしょうか?? 月額変更届けに収入がゼロになる旨を記入して保険料は考慮されるものなのでしょうか。

月額変更届報酬を0と記入して届け出るということは、今後は給料を一切支給しないで働いてもらうということになります。そのような雇用関係は存在し得ませんから届出自体が無理な話です。



> もしくは、一旦退社という形にしてご主人の保険に一時的に加入という事でもいいのでしょうか???

従業員の方次第かと思います。ただし、妊娠中または産後1年を経過しない女性の解雇は無効です。

Re: 産休期間の保険について

著者2児の母さん

2011年03月09日 15:30

プロを目指す卵さんへ

スパッと回答ありがとうございます。

会社の経営が芳しくない中、
今、色々と模索しているところでした。

もっとしっかり色々な事を勉強していきます。

ご教授ありがとうございました。

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