相談の広場
社会保険の算定についてお聞きします。経理、総務を担当しております。
毎月の給与の中に、私個人の車を会社の社用として使用している分毎月2,000円ほど特別支給として計上しておりました。
毎年の年金事務所からの標準報酬3ヶ月分の金額を提示する時にはその2,000円はさしひいて報告しておりましたが、報酬に含まれないという私の認識はあっているでしょうか。
何年もそうしてきたので今更年金事務所には聞けず。。。
この金額をいれると等級があがってしまうのです。
あがるのはいいのですが、会社として何か責められることになりますか。
今度年金事務所から報酬調査を受けることになりました。
今回のことについてすぐにしておいたほうがいい事がありましたら教えてください。
スポンサーリンク
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]