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労務管理

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アルバイトの割増賃金の計算の仕方

著者 Arpeggio さん

最終更新日:2011年03月08日 11:17

臨時でアルバイトをお願いすることになりました。

アルバイトの方にお願いする予定は11:00~23:00(うち1時間休憩。実働11時間)です。
※週40時間以内です。
従業員勤務時間は、9:30~18:00です。

この場合、割増賃金を計算する考え方は下記であっておりますでしょうか?
11:00~20:00 法定労働時間
20:00~22:00 時間外労働(1.25%)
22:00~23:00 時間外労働プラス深夜残業(1.5%)

よろしくお願い致します。

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Re: アルバイトの割増賃金の計算の仕方

著者いつかいりさん

2011年03月08日 20:49

あっています。というか、1.25%→125% 1.5%→150%です。
ただし、臨時であってもそういった就業時間帯を就業規則に記載がなければ、変更手続きを経る必要があります。

次に相談事項ではないので、おすすめしませんが、週40時間以下であれば、就業規則を整備することで、1ヶ月単位の変形労働時間制にすることができます。

そうすると、あらかじめ決められた所定労働時間内は、時間外労働として扱われず、深夜時間帯のみの割増賃金支払いで済みます。この場合は、月ごとの勤務予定表を事前に渡し、勤務日と働く時間帯を特定しておかねばなりません。

回答、ありがとうございます。

著者Arpeggioさん

2011年03月10日 11:51

いつかいり様

回答、ありがとうございます。
「%」のご指摘、ありがとうございます。
思わず、のけぞってしまいました。
考え方はあっていたとのこと、安心致しました。


変形労働時間制の件、ありがとうございます。
お願いするのは週40時間以下ですので、早速、検討してみます。

ありがとうございました。

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