あっています。というか、1.25%→125% 1.5%→150%です。
ただし、臨時であってもそういった就業時間帯を就業規則に記載がなければ、変更手続きを経る必要があります。
次に相談事項ではないので、おすすめしませんが、週40時間以下であれば、就業規則を整備することで、1ヶ月単位の変形労働時間制にすることができます。
そうすると、あらかじめ決められた所定労働時間内は、時間外労働として扱われず、深夜時間帯のみの割増賃金支払いで済みます。この場合は、月ごとの勤務予定表を事前に渡し、勤務日と働く時間帯を特定しておかねばなりません。