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労務管理

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社会保険 日給者 取得時報酬決定方法

最終更新日:2011年03月27日 07:04

健康保険法42条に「日、時間、出来高又は請負によって定められる場合」、「被保険者の資格を取得した月前1月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額」とあります。雇用契約書は同じ条件でも同じ工場のラインで働く取得時報酬額が変わるのでしょうか。例えば、労働日数がたまたま前月は休日出勤があった場合だと前月の報酬平均は休日出勤手当も入るので、当月見込みより高くなります。同じラインの雇用者が雇用契約書は同じでも、雇用契約前月の報酬平均で取得時報酬が毎月変わることはありえないと思いますが、単純に雇用時の報酬見込みで取得時報酬を決めてはダメでしょうか。

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