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特定理由離職者について

最終更新日:2011年03月25日 16:56

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Re: 特定理由離職者について

著者プロを目指す卵さん

2011年03月25日 23:08

> 事業所の閉鎖がありました。
> そこで働いていた方には、県外への事業所異動を提案しましたが「異動は困難」と言われ、退職となりました。
>
> この場合離職票離職理由はどうなりますか?
>
> 例えば・・・
> 「4.労働者の判断によるもの」の
> 「⑤事業所移転により通勤困難となった(なる)ため」
> を選択した場合、特定理由離職者となると思いますが、会社にとっては何か不都合がありますか?



ご質問のケースの離職は「事業所の閉鎖」によるものですから、特定理由離職者ではなく、特定受給資格者に該当すると思います。
離職証明書の⑦離職理由は、
1.事業所の倒産等によるもの
    ↓
 (2)事業所の廃止・・・・
になるかと思います。

Re: 特定理由離職者について

著者須藤労務管理事務所さん (専門家)

2011年03月27日 12:43

事業所の閉鎖と事業の移転では若干状況が異なります。
閉鎖してなくなるということであれば特定受給資格者ですが、移転して通勤困難ということであればご質問の通り、特定理由離職者(離職区分3C)となります。

判断基準は、離職の決意がどこでなされたかということ。
通勤できない(但し片道概ね2時間以上が条件)ので自分から退職を申し出たか、会社から辞めてもらう旨の申し入れがあったかです。

適用の窓口で係の者に実情を述べてもらえれば、最終的にはハロワで判断します。

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