相談の広場
最終更新日:2011年03月25日 16:56
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> 事業所の閉鎖がありました。
> そこで働いていた方には、県外への事業所異動を提案しましたが「異動は困難」と言われ、退職となりました。
>
> この場合離職票の離職理由はどうなりますか?
>
> 例えば・・・
> 「4.労働者の判断によるもの」の
> 「⑤事業所移転により通勤困難となった(なる)ため」
> を選択した場合、特定理由離職者となると思いますが、会社にとっては何か不都合がありますか?
ご質問のケースの離職は「事業所の閉鎖」によるものですから、特定理由離職者ではなく、特定受給資格者に該当すると思います。
離職証明書の⑦離職理由は、
1.事業所の倒産等によるもの
↓
(2)事業所の廃止・・・・
になるかと思います。
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