相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
震災を受け、年度末の役員会議を一部書面決議にしました。
書面決議自体は可能という定款になっているのですが、報酬規程で明記していませんでした。
書面であろうと実際の審議であろうと、役員会を開催した上に委任ではなく議決書を送付(議決権を行使)したわけですから会議体は成立しています。
交通費などの費用を除く、その会議の際の役員報酬を支払っていいものかどうかわかりません。
1、書面であろうとなかろうと会議を行なったわけだから支払いが必要
2、会議といっても議案書を読んで、議決書に署名しただけだから支払わなくてよい
どちらでしょうか?ご助言をいただければ幸いです。企業法務の方か迷ったのですが、こちらに投稿してみました。
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