相談の広場
当社が売主の売買契約書の締結において、連帯保証人欄にも記入をお願いしました。
先方は社長奥様を連帯保証人として記入してきましたが、印鑑証明はついておらず、「保証人が配偶者の場合は印鑑証明はいらないはず」と言っているそうです。
取引先会社については謄本、決算書は入手できています。
この場合、連帯保証人の印鑑証明がなくても、契約書は有効なのでしょうか。
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保証人の印鑑証明書添付などの規定はありません。
実印を押し、印鑑証明書を添付するのは、その保証の事実を担保するのが目的です。
もうひとつ重要なことが抜けています、本人の自署です。
奥様が連帯保証人で良いか?(通常なら、代表者である社長でしょうね。)もさることながら、奥様の保証意思はどうやって確認されましたか?
印鑑証明書が添付されていたとしても、後日「保証の事実を否認」されてしまうと厄介ですよ。しかも印鑑証明書がなければ、印鑑が実印なのかも分かりません。
当職が法律事務所勤務当時、銀行の融資担当者の面前で連帯保証を承諾した奥さんが、借主の夫が妻の名前を書いた(無論、実印を押して印鑑証明書を添付)がために、後日これを否認され、裁判では保証の事実は無かったと判断された事例を見ています。
契約内容、額、取引の関係なども考慮され、正式な手続きを踏まれることをお勧めしますよ、専門家としては。
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