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労務管理

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雇い止め通知と雇い止め予告の違い

著者 sato_y さん

最終更新日:2011年04月04日 15:40

雇い止め通知と雇い止め予告の違い

契約社員がH22年4/1~H23年3/31の契約雇用されていましたが、
契約期間満了の1ヶ月前に契約更新の有無を口頭にて、本人に確認したところ、本人が
契約更新の希望をしなかった為、契約期間満了による退社、ということになりました。
契約時の雇入れ通知書契約更新の条件は”契約期間満了の1ヶ月前までに協議の上、
契約を更新できる”となっています。
この場合、離職票の⑦離職理由欄を記入する時、「2 定年、労働期間満了等によるもの」の(3)労働期間満了に
よる離職②上記以外の労働者欄で、(直前の契約時に雇止め通知の有・無)は、どちらに○を」つければ良いのでしょうか?

平成22年度雇用保険の早わかりを読んだのですが、雇い止通知に該当するのは直前の契約更新時において
当該契約をもって以降更新しない旨を通知した場合のみで、契約終了の1ヶ月前に通知するのは雇い止予告であると
ありました。
この違いが良く分かりません。

どなたかお知恵を拝借できればと思います、ご回答宜しくお願い致します。

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Re: 雇い止め通知と雇い止め予告の違い

著者いさおさん

2011年04月10日 19:56

結果から言うと、今回の場合(直前の契約時に雇止め通知の有・無)の有に○で良いと思います。

 有期契約の場合は契約時に、「契約期間満了にて雇用契約は終了する」ということを労使両者がしっかりと確認することがトラブル防止のため重要になります。これができているのか確認しているのが(直前の契約時に雇止め通知の有・無)という箇所です。

 一方、「雇い止予告」は、平成12年に策定された「有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する指針」の中に謳われいるもので、有期労働契約の更新によっり1年を超えて引き続き使用するに至った場合であって当該労働契約を更新しない時は、少なくとも30日前に更新しない旨を予告するように努めるものとする。から実施されているものになると思います。

 つまり、有期契約も1年を超えてくると労働者側が「有期契約と言っても次回もまた契約の更新をしてくれるのではないか」と期待し、場合によっては更新と思い込んでしまうことがあるので、30日前に改めて予告しなさいということです。

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