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税務管理

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特定同族会社の判定について

著者 yubinpost さん

最終更新日:2011年04月02日 18:26

法人税申告の際に使う別表二について質問です。

できたばかりの小さな会社で発行株式20株、
株主代表取締役が10株、その友人(=親族
でない)が10株です。

つまりどちらも50%なのですが、この場合、
どのように判断すればいいでしょうか?

初歩的な質問ですみません。

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Re: 特定同族会社の判定について

著者パルザーさん

2011年04月04日 07:55

yubinpost さん おはようございます。

以前別表二に関して、手前味噌ではございますが、以下を参考にどうぞ。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-105232

資本金が1億円以下の場合は、別表二の特定同族会社判定の11~17欄は空欄と
なりますので、同族会社判定が50%の場合は、非同族会社となります。

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> 法人税申告の際に使う別表二について質問です。
>
> できたばかりの小さな会社で発行株式20株、
> 株主代表取締役が10株、その友人(=親族
> でない)が10株です。
>
> つまりどちらも50%なのですが、この場合、
> どのように判断すればいいでしょうか?
>
> 初歩的な質問ですみません。

Re: 特定同族会社の判定について

著者yubinpostさん

2011年04月06日 00:05

パルザーさん。

返信遅くなりすみません。
国税庁のHPも結構みたのですが、教えて頂いた
ページにたどり着きませんでした。

資本金1億円以下のちっぽけな会社は特定同族会社
判定すら必要ないって事ですね。

となると、「50%を超える」に50%ジャストを
含むか含まないかという、日本語の質問を、私は
税務相談の場でしていたというお恥ずかしい結果に
なってしまいました。

ありがとうございました。


> yubinpost さん おはようございます。
>
> 以前別表二に関して、手前味噌ではございますが、以下を参考にどうぞ。
> http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-105232
>
> 資本金が1億円以下の場合は、別表二の特定同族会社判定の11~17欄は空欄と
> なりますので、同族会社判定が50%の場合は、非同族会社となります。

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