相談の広場
現在63歳の親を扶養している職員がいます。
年収は、厚生年金580,000円、年金基金120,000円です。
しかし、4月から給与収入があり、月収98,000円です。
保険の扶養は、180万を超えてしまうので、扶養にできないですよね?
税金の扶養は、年金収入は108万を超えないんですが、給与収入が103万を超えるので、扶養にできないと思うんですが、どうでしょうか?
しかし平成23年は、給与収入882,000円(4月~12月)、年金収入700,000円(1~12月)になります。
税法上の扶養要件は、給与収入と年金収入は別に捉えると聞いたことがあるんですが、平成23年は扶養にできますか?
以前も同じような質問をしたかも知れないんですが、分からなくなってしましまして・・・。
よろしくお願い致します。
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> 現在63歳の親を扶養している職員がいます。
> 年収は、厚生年金580,000円、年金基金120,000円です。
> しかし、4月から給与収入があり、月収98,000円です。
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> 保険の扶養は、180万を超えてしまうので、扶養にできないですよね?
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> 税金の扶養は、年金収入は108万を超えないんですが、給与収入が103万を超えるので、扶養にできないと思うんですが、どうでしょうか?
> しかし平成23年は、給与収入882,000円(4月~12月)、年金収入700,000円(1~12月)になります。
> 税法上の扶養要件は、給与収入と年金収入は別に捉えると聞いたことがあるんですが、平成23年は扶養にできますか?
健康保険の扶養基準の考え方と所得税の扶養親族基準の考え方は違います。健康保険の扶養基準は、現時点での収入が今後も続くと看做した場合の1年間の収入額が基準となります。例示のケースですと、年金収入は変化するとは考えにくいので、580,000円+120,000円=700,000円となります。給与収入は月収98,000円が今後も続くと看做すと1年間当たり98,000円×12箇月=1,176,000円となり、年金収入700,000円を合算すると、1,876,000円ですから被扶養者の認定基準である180万円を超えますので、被扶養者にはなれないことになります。
一方、所得税の考え方は、1年間(1~12月)の実績で12月に判断します。12月以前の段階では、あくまでも1年間の所得の見込額で対処し、12月に年末調整手続きにおいて認定することになります。所得は10種類に分類され、所得ごとに所得額を算出し、それを合算します。例示のケースですと、給与収入は給与所得、公的年金は雑所得になり、それぞれ別箇に所得額を算出します。
給与所得は、収入額-給与所得控除=給与所得ですから、
882,000円(98,000円×9箇月)-650,000円=232,000円
となります。
公的年金は、年金額-公的年金控除=年金所得ですから、
700,000円-700,000円(65歳未満)=0円
となります。
従って、給与所得と雑所得を合算した年間所得額は、
232,000円+0円=232,000円<380,000円
となりますから、23年は扶養親族となる可能性は極めて高いと言えます。
しかし、来年以降は給与収入が1,176,000円(98,000円×12箇月)、所得額が1,176,000円-650,000円=526,000円となりますから、扶養親族にすることはできなくなります。
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