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有給休暇の扱いについて

最終更新日:2006年08月22日 01:03

はじめまして。
病院で管理職をしています。

来年度(来年3月)、退職を希望している職員がやめる際に有給休暇の取得を希望しています。
40日ほど残日数があり、退職予定月の最後の一ヶ月に当てたいとの事なのですが、支給しなければならないのでしょうか。
また、希望休日などを募ってシフトを作成していたのですが、これからいなくなる職員を優遇したくないのも事実です。

常に人手不足であり今までもこういった事をしてきたのですが、これは違反になるのでしょうか。

お手数ですが、どなたか教えてください。

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Re: 有給休暇の扱いについて

著者Hiraraさん

2006年08月22日 10:42

興味があったのでググッてみたのですが、
労務安全情報センターというサイトに 回答のようなものが載っていました。
URLを載せていいのか不明なので、検索してみてください。
年次有給休暇 の項目の■年次有給休暇の法律Q&A集に
下記が載っていました。

32-22 退職時に年休を使いきってやめてよいか
解雇予定日が20日後である労働者が20日の年休権を有している。この場合、労働者がその年休取得を申し出たとき、「当該20日間の年次有給休暇の権利が労働基準法に基づくものである限り、当該労働者の解雇予定日をこえての時季変更は行えない。」(S49.1.11基収第5554号)
これは、労働者退職の場合でも同様であり、退職予定日をこえて時季変更権は行使し得ない。
例えば、2週間後に退職したいと退職を申し出ている労働者が、残っている年休の10日間を取得して辞めたいという場合なども、その請求は認めざるを得ないと考えるべきである。
(この例の場合などで、申し出のあった退職日より10日早くやめさせることは、使用者からする解雇との解釈も成立する余地があり得策ではない。)
退職時の残余の年休に関しては、「労働者退職によって権利が消滅するような場合に、残日数に応じて調整的に金銭の給付をすることは、事前の買上げと異なるものであって、必ずしも本条に違反するものではない。」(労働省労働基準局編著「労働基準法」上巻)とされるので、労働者との話し合いによって、残った休暇権を買い上げ、退職予定日を労使で調整することは可能である。

権利とか義務の話になると思いますが、今まで有給を取得せず働いてきた人の退職なのですから、優遇とは違うようです。
有給休暇.com というサイトにも似たような話が・・・
検索すると けっこう出てきますよ。

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