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労務管理

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就業1年以内の育児休業除外者について

著者 RURURURU さん

最終更新日:2011年04月05日 22:23

弊社では、労使協定で就業1年以内の者は育児休業の対象者から除外することが決まっているのですが、今回、出産日予定日は入社からぎりぎり1年の方がいらっしゃいます。
入社から出産予定日(出産日?)までに1年あれば対象と考えるのが妥当なのか、育児休業取得日までで1年と考えるのか、前例がある会社があれば教えてください。
ちなみに、出産日までとした場合、予定日でしたら1年ですが、実際の出産日が早まって1年に満たない場合は除外するものでしょうか?
もちろん会社ごとに対応は違うとは思いますが、他社ではどのようになっているのか参考までに教えていただけると助かります。
宜しくお願い致します。

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Re: 就業1年以内の育児休業除外者について

著者いつかいりさん

2011年04月06日 04:34

法定は「申し出の日」を基準とします。(労働者有利でない限り各社任意の基準設定はできません。育児介護休業法6条1項)

申し出が産婦なら、産後8週最終日の1か月前(労働者有利にこの期間を短縮して設定は可)において、勤続1年経過していれば、除外対象者にあたりません。このタイミングにおいて申し出てもらうことで産後休業終了からあいまなく育児休業を開始することになります。

これが殿方からの申し出なら、出産予定日以降希望開始日から1か月前(同上)の申し出日において、勤続1年を満たしていなければならないことになります。

Re: 就業1年以内の育児休業除外者について

著者RURURURUさん

2011年04月07日 20:04

ご回答ありがとうございました。

とてもためになりました。

産後に育児休暇を申し出た時点(育児休暇開始日の1か月前)で1年たっていれば労使協定の「就業1年」の条件をクリアできるのであれば、今回育児休業をとる予定の方も対象となりますので、良い結果に運びそうです。

ありがとうございました。

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