相談の広場
質問いたします。
平成22年4月に入社した社員が事情があって、5月26日から翌年3月16日まで休職しました。
このような人の場合、出勤率は80%いかないので
労基法上、新年度は、有給休暇は発生しないと思いますが、
22年度も有給休暇は発生しないですよね。
一応、我社の就業規則では
4月1日~9月30日入社の者は、満3カ月勤務で7労働日付与、満6カ月勤務でさらに3労働日付与し、全労働日の8割以上の出勤者に対しては、翌年度基準日(4月1日)に20労働日付与する。
となっております。
宜しくお願いいたします。
スポンサーリンク
> 質問いたします。
>
> 平成22年4月に入社した社員が事情があって、5月26日から翌年3月16日まで休職しました。
> このような人の場合、出勤率は80%いかないので
> 労基法上、新年度は、有給休暇は発生しないと思いますが、
> 22年度も有給休暇は発生しないですよね。
>
> 一応、我社の就業規則では
>
> 4月1日~9月30日入社の者は、満3カ月勤務で7労働日付与、満6カ月勤務でさらに3労働日付与し、全労働日の8割以上の出勤者に対しては、翌年度基準日(4月1日)に20労働日付与する。
>
> となっております。
>
> 宜しくお願いいたします。
こんにちは。
年次有給休暇の付与については、既に回答がありますとおりです。
補足として、その方が今年度はきちんと8割以上出勤された場合、次に付与される日数については、勤続年数は通算されますので、付与日数は注意してください。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]