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労務管理

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有給休暇の発生について

著者 赤い糸 さん

最終更新日:2011年04月12日 15:37

質問いたします。

 平成22年4月に入社した社員が事情があって、5月26日から翌年3月16日まで休職しました。
 このような人の場合、出勤率は80%いかないので
労基法上、新年度は、有給休暇は発生しないと思いますが、
22年度も有給休暇は発生しないですよね。

一応、我社の就業規則では

 4月1日~9月30日入社の者は、満3カ月勤務で7労働日付与、満6カ月勤務でさらに3労働日付与し、全労働日の8割以上の出勤者に対しては、翌年度基準日(4月1日)に20労働日付与する。

となっております。

宜しくお願いいたします。

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Re: 有給休暇の発生について

著者社労士事務所 響さん (専門家)

2011年04月12日 16:27

休職により基準日において出勤率が8割いきませんので
新年度の年次有給休暇は発生しませんね。

22年度の年次有給休暇についてですが
記載いただいている就業規則の内容では
「満3ヶ月時&満6ヶ月時」においても
年次有給休暇付与条件に8割の出勤率
適用されているのか微妙な感じがしました。
(入社時に無条件で10日付与する会社も結構ありますし
勤務が続いているだけでも付与されるとも読めます)

とりあえず出勤率8割の条件があるなら
年次有給休暇は発生しませんね。

Re: 有給休暇の発生について

著者オレンジcubeさん

2011年04月13日 08:04

> 質問いたします。
>
>  平成22年4月に入社した社員が事情があって、5月26日から翌年3月16日まで休職しました。
>  このような人の場合、出勤率は80%いかないので
> 労基法上、新年度は、有給休暇は発生しないと思いますが、
> 22年度も有給休暇は発生しないですよね。
>
> 一応、我社の就業規則では
>
>  4月1日~9月30日入社の者は、満3カ月勤務で7労働日付与、満6カ月勤務でさらに3労働日付与し、全労働日の8割以上の出勤者に対しては、翌年度基準日(4月1日)に20労働日付与する。
>
> となっております。
>
> 宜しくお願いいたします。

こんにちは。
年次有給休暇の付与については、既に回答がありますとおりです。
補足として、その方が今年度はきちんと8割以上出勤された場合、次に付与される日数については、勤続年数は通算されますので、付与日数は注意してください。

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