相談の広場
最終更新日:2011年04月14日 13:13
いつも勉強させていただいています。
今回は派遣社員について教えてください。
当院では入職の際に 誓約保証書(保証人)・守秘義務に関する誓約書・肖像権の使用承諾書の提出をいただいています。
4月入職者のうち2名が派遣社員なのですが、この書類は派遣なので提出できませんとのことです。
派遣会社と病院の契約であって、個人として契約を結べないとの理由です。
派遣社員は他にもおりますが、今までは全ていただいています。
本来、いただいてはいけないものだったのか、正しいところがわからないので、教えていただきたくお願いいたします。
スポンサーリンク
omihiko様
お疲れ様です
派遣会社が言ってることも正しいですね。
まず、1点は貴院は派遣会社と契約書を交わしています。そして、派遣社員は派遣会社と契約を交わしています。
派遣会社と派遣社員の契約の中に、「派遣先との契約は派遣会社を通じて行い、派遣先と業務に関連する契約は直接しない。」としている場合があります。
派遣会社がこれを許してしまうと、派遣会社が派遣社員に対して契約違反をしたことになりますので、できないことになります。
他にも「誓約保証書(保証人)」についても派遣社員の保証は派遣会社が行うので、別に保証人を構えることは2重保証になるから避けたいとか、「守秘義務に関する誓約書」についても派遣会社と契約しているから、2重契約になるから避けたいとか」考えられます。
派遣会社によっても考え方が変わりますので、2重契約になっていても、実際は話し合いになるから、細かいことは言わないって派遣会社もあるでしょう。
ケースバイケースで考える必要があると思います。
> いつも勉強させていただいています。
>
> 今回は派遣社員について教えてください。
>
> 当院では入職の際に 誓約保証書(保証人)・守秘義務に関する誓約書・肖像権の使用承諾書の提出をいただいています。
> 4月入職者のうち2名が派遣社員なのですが、この書類は派遣なので提出できませんとのことです。
> 派遣会社と病院の契約であって、個人として契約を結べないとの理由です。
>
> 派遣社員は他にもおりますが、今までは全ていただいています。
> 本来、いただいてはいけないものだったのか、正しいところがわからないので、教えていただきたくお願いいたします。
こんにちは。
そもそも派遣契約とは、その業務について処理する人を、派遣元会社と契約し人を派遣してもらっていることで、その人個人と契約をしているわけではありません。
保証人についてはだめです。
守秘義務や肖像権等、何か御社で特別なものをお持ちの会社さんで、そこに出入りしている人からはもらいたいということであれば、一度派遣元と相談されてみてはいかがでしょうか。
はじめまして。
結論から申し上げれば、「内容によりけり」であり、派遣労働者からの誓約書受領等が直ちに法律違反等になるわけでは無いでしょう。(以下、私の個人的意見も含まれていますのでアドバイスとして受け取ることに留めてください)
“べき論”だけで申し上げれば、既出の通り、このような契約を結ぶべきではありません。
但し、当該誓約書等に派遣労働者が負うべき賠償事項等の特段の定めが無いのであれば、必ずしも抑止力としてこうした誓約書を交わすことまでを法律等が妨げるものでは無いと考えます。
派遣労働者から誓約書等を採ることの是非についての議論はこれまでも繰り返されてきていますが、派遣先と派遣労働者間における誓約書等の存在は実態として両者に“雇用の関係”がある(=職安法、派遣法に抵触)と看做されかねないとのことから、避けるべきというのが一般論なってきています。
このことは、経済産業省から発信されている“営業秘密管理指針”において、
「派遣先企業と派遣従業者とが直接秘密保持契約を締結することが直ちに法律違反になるわけではないが、労働者派遣事業制度の趣旨からは、派遣先は、派遣従業者と直接秘密保持契約を締結するよりもむしろ、雇用主である派遣元事業主との間で秘密保持契約を締結し、派遣元事業主が派遣先に対し派遣従業者による秘密保持に関する責任を負うこととすることが望ましいものである。」
と述べられています。
(http://www.meti.go.jp/press/20100409006/20100409006-6.pdf 56P(ウ)派遣従業者をご参照下さい)
一方で、秘密指針にもあるとおり、派遣労働者は派遣先従業員と同等の秘密保持に関する義務を負うことに変わりは無く、当該秘密に関して人的管理上の漏洩防止義務を遵守するといった内容について書面を取り交わすことまでを制限するものでは無いと私は考えます。
また、派遣先事業所の入館規則等に基づく誓約等についても賠償等の定めが無いことを前提に同様に取り扱って良いものと考えます。
最終的には、派遣元事業者の方針にも左右されることですから、よくお話し合いの上解決されることをお勧めします。一つだけ言える事として、高いリスクを背負ってまで賠義務等を派遣労働者に課したところで、実際には当該条項はなんら意味をなさないということだけはご認識下さい。
以上、ご参考まで。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]