相談の広場
育児休暇後 時短になった従業員の有給休暇について、
お伺いします。
4/1に復帰したのですが、
1日4時間 週5日勤務です。
この場合、2011年度の休暇は何日付与すれば
よろしいのでしょうか。
2007年10月入社の社員です。
弊社は、4月1日が基準日になります。
よろしくお願い致します。
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> 育児休暇後 時短になった従業員の有給休暇について、お伺いします。
> 4/1に復帰したのですが、1日4時間 週5日勤務です。この場合、2011年度の休暇は何日付与すればよろしいのでしょうか。
> 2007年10月入社の社員です。弊社は、4月1日が基準日になります。
1日4時間、週5日、1週20時間勤務ですから短時間勤務者ということになります。短時間勤務者には有給休暇日数について一般と異なった比例付与制を適用することが可能となる場合があります。
その条件は、1週間の所定労働時間が30時間未満かつ1週間の所定労働日数が4日以下の場合です。
ご質問のケースは週5日勤務ですから、比例付与制には該当せず一般の付与ルールを適用しなくてはなりません。昨年1年間の出勤率80%以上の算出にあたっては
①4月1日復職前の育児休業期間
②産前産後休業期間
③業務上負傷・疾病の休業期間
④有給休暇取得日
は出勤したものとして取り扱わなければなりませんので、注意して下さい。
結果、80%以上ということであれば、労基法では14日付与しなければなりません。
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