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税務管理

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管理職の自家用車経費について

著者 kapi さん

最終更新日:2011年04月24日 13:21

社長が通勤に車を使う事になったのですが、ガソリン代は旅費交通費で生産しますが、保険料やメンテナンス料は経費で落とすことはできないのでしょうか?
他、管理職はリース車(会社名義)で通勤しますので、問題はないと思いますが、社長の車は名義を変えないので、どうすれば良いでしょうか。

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Re: 管理職の自家用車経費について

著者パルザーさん

2011年04月25日 08:14

kapi さん こんにちは。

通勤手当は、社長(役員)であっても税務上では従業員と同様に扱われます。
通勤手当としての扱いですので、自己所有車両の保険料やメンテナンス料までをカバー
できるものではありません。

社長個人所有車両を業務で使用した場合には、一定の条件等をクリアしていればその費用等を
経費に算入できる余地がありますが、その使用方法(賃貸借契約等)の問題や個人名義の車両を
業務使用する必要があるのかについては調査などで説明を求められるかもしれません。

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> 社長が通勤に車を使う事になったのですが、ガソリン代は旅費交通費で生産しますが、保険料やメンテナンス料は経費で落とすことはできないのでしょうか?
> 他、管理職はリース車(会社名義)で通勤しますので、問題はないと思いますが、社長の車は名義を変えないので、どうすれば良いでしょうか。

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