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労務管理

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社会保険加入について

著者 くるんはっぱ さん

最終更新日:2011年05月03日 14:57

私は母子家庭で、今まで社会保険では無く国民健康保険の控除を受けてその分を払って来ました。今春より仕事を変わり、そこの会社で社会保険に加入して下さいと言われ、国保から切り替わりましたが、毎月の給料から社会保険料厚生年金を引かれると、ちょっと苦しくなってしまいます。社会保険は必ず入らなければならないのでしょうか。
本人が断れば入らなくてもいいものなのでしょうか。
私個人と致しましては、雇用保険のみでいいのです
自分で国保を掛け、会社で雇用保険を掛けて貰うと言うのは
出来ないものなのでしょうか

宜しくお願い致します

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Re: 社会保険加入について

著者ファインファインさん

2011年05月03日 16:43

会社が社会保険強制適用事業所であり、次の条件に該当する場合はあなたの希望で加入しないでいることはできません。

1.正社員またはフルタイムのアルバイトである。
2.アルバイト・パートでも所定の勤務時間勤務日数が正社員の4分の3以上である。

上記の条件を満たしている方をたとえ本人の希望だからと言って会社が加入させずにいることは違法ですので我慢してください。

適用事業所
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo04.htm

加入する人/しない人
http://www.venturejinji-senmon.com/shaho_kanyusuruhito.html

Re: 社会保険加入について

著者くるんはっぱさん

2011年05月03日 22:04

ありがとうございました
今はフルタイムのアルバイトです

条件に当てはまっていれば
加入しなければならないのですね


掛け持ちは大丈夫の様なので
他にも違う仕事をして、何とかやって行こうと思います

本当にありがとうございました

Re: 社会保険加入について

著者いつかいりさん

2011年05月04日 07:31

> 掛け持ちは大丈夫の様なので
> 他にも違う仕事をして、何とかやって行こうと思います


すでに解決をみたようなのですが、横から失礼します。

社会保険(健保・厚生)料率は一定ですので、ある月病欠などで勤務日数が少なすぎて手取りが極端にすくないといったことはありえますが、勤務が一定している限り手取りを圧迫するとは考えにくいのですが。

単純にいままでの国保と今の健保保険料を比較するのであれば、それよりは退職したあと、かつての収入に応じて国保の保険料がきまるので、そちらの心配のほうが大きいとおもわれます。そのためにもある程度の蓄えを今からしておく必要があるでしょう。今は、制度が変わり、意図しない離職をした場合に限り、国保保険料の減額措置ができましたので、その点は安心してよいと思います。

最後に同時に複数の勤務先をもつ場合は、片方のみしか扶養控除申告書が提出できず、年が明けるたびに確定申告の必要があることを申し添えます。

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