相談の広場
就業規則や36協定等の確認はしてないと言うよりはできないのですが、今まで変形休日で6日休みがあったのですが、いきなり来月から4日に減らすと会社が言い出しています。
会社が従業員に相談無く休日を減らすなど出来るのですか?
また、会社が勝手に就業規則や36協定などを作成および変更し労働基準局に提出し受理されてる場合は有効ですか?無効ですか?
よろしくお願いします。
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> 就業規則や36協定等の確認はしてないと言うよりはできないのですが、今まで変形休日で6日休みがあったのですが、いきなり来月から4日に減らすと会社が言い出しています。
> 会社が従業員に相談無く休日を減らすなど出来るのですか?
> また、会社が勝手に就業規則や36協定などを作成および変更し労働基準局に提出し受理されてる場合は有効ですか?無効ですか?
労働者不利益変更について幾たびも裁判所は判決を下し、判例となり、近年、労働契約法という法律に明文化されました。簡単には有効にならないということです。
労働基準法は労働条件の最低基準をきめた法律なので、それに引っかからない限り、労基署は動きません。相談は受け付けてくれますが。
よって民民間の争いとなりますので、説明会要求、折衝、団体結成(または加入)、地労委の斡旋、最終的には裁判となります。
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