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労務管理

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失業給付における離職時年齢について

著者 しょわしょわ さん

最終更新日:2011年05月09日 14:27

いつもお世話になります。

高年齢者雇用確保措置に対応するため、一昨年より継続雇用期間を63歳から65歳までにすると就業規則を変更しました。

先日、従業員の者が65歳の前日をもって退職しましたが、失業給付(基本手当)の離職時年齢は誕生日の前日を65歳とする旨説明を受けました。

離職時年齢を65歳とされると所定給付日数が90日から50日になってしまいます。

就業規則を「65歳の前々日をもって雇用期間を終了する」とすると実施義務化違反となるのでしょうか?

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