相談の広場
質問です。両親が経営する会社で人事及び総務を勤めております。現在働いて頂いている社員なのですが定時8:50~17:30なのですが子供が小学校にあがった為4月より急遽9:20~5:00迄となってしまい現在、今後のことについて討議中で現在は給与より時間給で減額の措置をとっています。それを踏まえて5月9日に大江戸線にて人身事故が発生。本人いわくこの日は20分早く出たとの事。鉄道遅延証明書も提出し30分の所に印がありました。上記の問題上その社員より遅刻している分は何分免除してくれるのかと質問がありその件について労働基準局に相談したところ鉄道会社に実際どのくらい遅れたのかを問い合わせると良いと聞き確認しました。発生時刻は6:50で再開は8:20とのこと。ダイヤが整うまで時間は掛かりましたが電車は動いていましたとのこと。社員が出社したのは9:40でした。通勤時間は通常で35分、駅から会社までは15分程です。それを踏まえるとこの社員が通勤してくる時間には運休再開している時間だと思うのですがやはり鉄道遅延証明書で示されているとおり30分は免除してあげるべきなのでしょうか。
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はじめまして。
当然ですが、鉄道会社は遅延による苦情や賠償請求等のトラブルを避けるため、定点的に多少でも運転していた実績があれば自社の正当性を訴える広報をします。しかし、実際の現場では運転が再開されても混雑で乗車できない、運転調整のために列車ごとに遅延時間に差が発生する、といった机上論では説明できないことが多々発生します。(むしろ、そういったことを考慮した上で予め余裕を持って遅延時間を設定しているはずです)
公共交通機関の遅延による遅刻の正当性をどこまで追及するかは会社ごとの方針にもよると思いますが、一般論(私見を含みます)で言えば、当該社員が遅刻の常習者であるとか、証明書に改ざんの形跡があるといった特殊な事情でも無い限り、追及作業の工数、労務コスト並びに追及される側のモチベーション低下等を考慮しても、鉄道会社が発行する証明書を根拠として採用すれば十分であると考えます。
以上、ご参考まで。
こんにちは。
げんたといいます。
まず御社の就業規則がどのようになっているのか分からないため的確なレスにはなっていないかも知れませんが、正直、何を悩んでいるのかが分かりませんでした。
というのも、給与というのは、労働の対価なのですから、ノーワークノーペイが原則です。
定時:8:50~17:30
で、子供の進学に伴い、
現状:9:20~17:00
となっており、現在は、8:50~9:20及び17:00~17:30の合計1時間分の給与は控除(減額)しているという事ですよね?
本人に責任のない、電車の遅延などによる遅刻の場合も「遅刻した時間については働いていない」事は事実なのですから、ノーワークノーペイの原則に照らせば給与を支払う必要はありません。
本当に電車が動いていたかどうかは関係ないと思いますけど。
それとも御社の就業規則には、公共機関の遅延が原因で遅刻した場合には給与を控除(減額)しない、と定めているのでしょうか?もしそうなら、本当に電車が動いていなかったかどうかは別として、遅延証明書がある以上、公平性などの面から控除できないと思います。
私が知っている会社の殆どは、出社するのに本人が常識的な時間に家を出たにも関わらず(本人に全く責任がない)、公共交通機関の遅延が原因で遅刻した場合は、「給与は減額するけど、人事考課で不利な取扱はしない。」という会社ばかりです。
もちろん世の中には色んな会社がありますからこの対応が一般的だとは言いません。
要は、法遵守のもと、就業規則に遅刻の取扱がどのように定められ、実際にどのように運用されているのかだと思います。
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