相談の広場
いつも参考にさせて頂いております。
月複数回支給時の残業60時間超判断について質問です。
派遣等で、1つの派遣会社から2つの会社に派遣されている以下の
ようなケースがあったとします。
派遣先1(勤怠15日締末払い)
派遣先2(勤怠末締翌月15日払い)
派遣先1で40H残業し、派遣先2で30H残業した場合、
合計で残業が60Hを超えているので、超えた10H分、
派遣会社は派遣スタッフに割増賃金を払う必要があると
思うのですが、この時の残業時間はどの期間の残業時間を
集計すれば良いのでしょうか?
予想では、支給月ベースで考えて、例えば5月支給給与のそれぞれの勤怠期間は
派遣先1 4/16~5/15(5月末払い) 残業40H
派遣先2 4/1~4/31(5月15日払い) 残業30H
となるので、5月末払いのタイミングでこの超えた10Hの割増を
支払うのではないかと考えています。
この考えて宜しいでしょうか?
また派遣先1と2で残業基準賃金が異なる場合、この超えた10Hはどちらの残業基準賃金に割増を行うのでしょうか?
(厳密に60Hを超えた日以降、どちらの派遣先で残業を何時間したかを集計する必要があるのでしょうか?)
何か方法が不足していれば補足します。
宜しくお願い致します。
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こんばんは
御社が派遣会社で、御社に登録している派遣スタッフの方を
2箇所に派遣しているということなのでしょうか?
(たとえば、派遣先1は月・水・金,派遣先2は火・木など)
そうだとしたら、派遣先の締め日は全く関係ないのではない
でしょうか?
御社が派遣先との契約をどのようにするかであって、
契約している派遣スタッフに支払う賃金計算は、御社の支払
締め日と支払日にて行うべきものではないでしょうか?
ですので、60時間超えの判断は、たとえば、御社の締め日が
末締めで、翌10日払いであれば、1日から起算して60時間を
越えた時点で、加算されるということではないですか?
それに基づき、派遣先との契約を締結しないとおかしなことになりますよ。
何か、勘違いしてますかねえ
> いつも参考にさせて頂いております。
> 月複数回支給時の残業60時間超判断について質問です。
>
> 派遣等で、1つの派遣会社から2つの会社に派遣されている以下の
> ようなケースがあったとします。
>
> 派遣先1(勤怠15日締末払い)
> 派遣先2(勤怠末締翌月15日払い)
>
> 派遣先1で40H残業し、派遣先2で30H残業した場合、
> 合計で残業が60Hを超えているので、超えた10H分、
> 派遣会社は派遣スタッフに割増賃金を払う必要があると
> 思うのですが、この時の残業時間はどの期間の残業時間を
> 集計すれば良いのでしょうか?
>
> 予想では、支給月ベースで考えて、例えば5月支給給与のそれぞれの勤怠期間は
>
> 派遣先1 4/16~5/15(5月末払い) 残業40H
> 派遣先2 4/1~4/31(5月15日払い) 残業30H
>
> となるので、5月末払いのタイミングでこの超えた10Hの割増を
> 支払うのではないかと考えています。
>
> この考えて宜しいでしょうか?
>
> また派遣先1と2で残業基準賃金が異なる場合、この超えた10Hはどちらの残業基準賃金に割増を行うのでしょうか?
> (厳密に60Hを超えた日以降、どちらの派遣先で残業を何時間したかを集計する必要があるのでしょうか?)
>
> 何か方法が不足していれば補足します。
> 宜しくお願い致します。
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