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労務管理

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月複数回支給時の残業60時間超判断について

著者 ぽっきぃー さん

最終更新日:2011年05月11日 17:15

いつも参考にさせて頂いております。
月複数回支給時の残業60時間超判断について質問です。

派遣等で、1つの派遣会社から2つの会社に派遣されている以下の
ようなケースがあったとします。

派遣先1(勤怠15日締末払い)
派遣先2(勤怠末締翌月15日払い)

派遣先1で40H残業し、派遣先2で30H残業した場合、
合計で残業が60Hを超えているので、超えた10H分、
派遣会社は派遣スタッフに割増賃金を払う必要があると
思うのですが、この時の残業時間はどの期間の残業時間を
集計すれば良いのでしょうか?

予想では、支給月ベースで考えて、例えば5月支給給与のそれぞれの勤怠期間は

派遣先1 4/16~5/15(5月末払い) 残業40H
派遣先2 4/1~4/31(5月15日払い) 残業30H

となるので、5月末払いのタイミングでこの超えた10Hの割増を
支払うのではないかと考えています。

この考えて宜しいでしょうか?

また派遣先1と2で残業基準賃金が異なる場合、この超えた10Hはどちらの残業基準賃金に割増を行うのでしょうか?
(厳密に60Hを超えた日以降、どちらの派遣先で残業を何時間したかを集計する必要があるのでしょうか?)

何か方法が不足していれば補足します。
宜しくお願い致します。

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Re: 月複数回支給時の残業60時間超判断について

著者acchanpapaさん

2011年05月11日 20:36

元 監督署職員です。

要は、36協定の起算日がいつなのかということです。
月はじめであれば、そこから60時間を最初に超えた日からが
割増率を上昇させる対象になります。
当然、特別条項に該当する労使協議を、60時間ではなく
その前の45時間などの時間数を超える時点で行う必要があります。
36協定派遣先が複数あっても、所属の1つだけですから。


※経歴等 ブログに掲載しています
  http://acchandd.blog.bbiq.jp/

Re: 月複数回支給時の残業60時間超判断について

著者ぽっきぃーさん

2011年05月11日 20:54

早速の回答ありがとうございます。

給与の締支払に関係無く36協定の起算日から計算するのですね。
とても良く理解出来ました。

ありがとうございました。

Re: 月複数回支給時の残業60時間超判断について

著者HASSYさん

2011年05月12日 18:16

こんばんは

御社が派遣会社で、御社に登録している派遣スタッフの方を
2箇所に派遣しているということなのでしょうか?
(たとえば、派遣先1は月・水・金,派遣先2は火・木など)

そうだとしたら、派遣先の締め日は全く関係ないのではない
でしょうか?
御社が派遣先との契約をどのようにするかであって、
契約している派遣スタッフに支払う賃金計算は、御社の支払
締め日と支払日にて行うべきものではないでしょうか?

ですので、60時間超えの判断は、たとえば、御社の締め日が
末締めで、翌10日払いであれば、1日から起算して60時間
越えた時点で、加算されるということではないですか?

それに基づき、派遣先との契約を締結しないとおかしなことになりますよ。

何か、勘違いしてますかねえ



> いつも参考にさせて頂いております。
> 月複数回支給時の残業60時間超判断について質問です。
>
> 派遣等で、1つの派遣会社から2つの会社に派遣されている以下の
> ようなケースがあったとします。
>
> 派遣先1(勤怠15日締末払い)
> 派遣先2(勤怠末締翌月15日払い)
>
> 派遣先1で40H残業し、派遣先2で30H残業した場合、
> 合計で残業が60Hを超えているので、超えた10H分、
> 派遣会社は派遣スタッフに割増賃金を払う必要があると
> 思うのですが、この時の残業時間はどの期間の残業時間を
> 集計すれば良いのでしょうか?
>
> 予想では、支給月ベースで考えて、例えば5月支給給与のそれぞれの勤怠期間は
>
> 派遣先1 4/16~5/15(5月末払い) 残業40H
> 派遣先2 4/1~4/31(5月15日払い) 残業30H
>
> となるので、5月末払いのタイミングでこの超えた10Hの割増を
> 支払うのではないかと考えています。
>
> この考えて宜しいでしょうか?
>
> また派遣先1と2で残業基準賃金が異なる場合、この超えた10Hはどちらの残業基準賃金に割増を行うのでしょうか?
> (厳密に60Hを超えた日以降、どちらの派遣先で残業を何時間したかを集計する必要があるのでしょうか?)
>
> 何か方法が不足していれば補足します。
> 宜しくお願い致します。

Re: 月複数回支給時の残業60時間超判断について

著者ぽっきぃーさん

2011年05月12日 18:28

ご回答ありがとうごいます。

おっしゃる通り勘違いしておりました。

元々1人のスタッフが2箇所に派遣する事が無かったので、
勤怠管理を簡単にする為、(派遣先への請求用の勤怠情報と派遣ス
タッフへの給与支払用の勤怠を分けて管理しなくてもいいように)
15日締末払いの派遣先に派遣するスタッフの給与は同じ15日締末払いというように
派遣先の締支払日のサイクルと給与の締支払のサイクルを合わせておりました。
そのサイクルを合わせているという事を忘れており、勤怠管理を派遣先の締支払のサイクルのみで考えてしまった為
今回のような勘違いをしてしまいました。

ご指摘ありがとうございます。

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