相談の広場
こんにちは。
今日は、従業員代表についての質問です。
社員100名の会社です。
このたび、初めて従業員代表を選出することになり、
全社員に投票形式をとりました。
現在、本社と営業所(九州、関西)合わせて3名の名があがっており、ほぼ決まりそうなのですが、
上層部で代表の人数が3名でよいものか?という議論が
持ち上がっているようです。
人数に決まりはあるのでしょうか?
または、何名くらいが良いということはありますか?
よろしくお願いいたします。
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元 監督官です。
従業員代表というのは、36協定などの当事者となる
過半数代表のことでしょうか。
そうである場合、事業場ごとに選出する必要があります。
つまり、本社、関西、九州で、それぞれ代表を選出するものです。
協定などは、それぞれがそれぞれの事業場分を締結することになります。
代表となるものは、過半数の信任を得ている必要がありますので、
複数名上がったとしても、全ての人が事業場の過半数の信任を得る必要があり、
複数にする意味はないと思います。
労働基準法施行規則第6条の2に、選出の要件がありますが
人数についての明確な定めはありません。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
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