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労務管理

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従業員代表の人数について教えてください

著者 背水の陣 さん

最終更新日:2011年05月12日 15:15

こんにちは。

今日は、従業員代表についての質問です。
社員100名の会社です。
このたび、初めて従業員代表を選出することになり、
全社員に投票形式をとりました。

現在、本社と営業所(九州、関西)合わせて3名の名があがっており、ほぼ決まりそうなのですが、
上層部で代表の人数が3名でよいものか?という議論が
持ち上がっているようです。
人数に決まりはあるのでしょうか?
または、何名くらいが良いということはありますか?

よろしくお願いいたします。

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Re: 従業員代表の人数について教えてください

著者acchanpapaさん

2011年05月13日 08:09

元 監督官です。

従業員代表というのは、36協定などの当事者となる
過半数代表のことでしょうか。
そうである場合、事業場ごとに選出する必要があります。
つまり、本社、関西、九州で、それぞれ代表を選出するものです。
協定などは、それぞれがそれぞれの事業場分を締結することになります。
代表となるものは、過半数の信任を得ている必要がありますので、
複数名上がったとしても、全ての人が事業場の過半数の信任を得る必要があり、
複数にする意味はないと思います。
労働基準法施行規則第6条の2に、選出の要件がありますが
人数についての明確な定めはありません。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

Re: 従業員代表の人数について教えてください

著者背水の陣さん

2011年05月13日 09:05

acchanpapaさん、ありがとうございます。

はい、36協定の過半数代表のことです。
特に、人数の規定はないですよね。

で、各営業所で協定を締結とありましたが、
営業所の人数が少ない場合、本社で一括でよいと
解釈しておりましたが…(~_~;)
間違いでしょうか。

Re: 従業員代表の人数について教えてください

著者acchanpapaさん

2011年05月13日 09:38

ご苦労様です

基本的に、労働基準法等の「事業場」の考え方は、
「場所的」に離れている場合、1つの事業場としています。
連絡所程度の管理する組織がないなどの状況であれば
直近上位の組織に組み込まれます。
ただし、営業所として管理監督者を置き
業務の管理を行っているのであれば、
総務の管理組織がなくても一つの事業場として扱われます。
(法解釈の通達によります)

したがって、届出等の手続きは、それぞれになります。

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