期末監査報告の条件付き承認について
期末監査報告の条件付き承認について
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2011-05-11
いつもお世話になっています。監査役会の事務局を担当しており、2010年度の監査役会としての期末監査報告の承認で常勤監査役と見解の相違があり苦慮しています。皆さんのお力を貸して下さい。
見解の相違点は、取締役の業務執行に関する確認を、ある監査役(常勤監査役)が担当していますが、この確認の実施が遅れたため、この確認結果が期末監査報告の審議を予定している監査役会に間に合わなくなり、この監査役会で、条件付き(取締役の業務執行に関する確認が適切に行なわれ問題がないことが確認されたことを条件とする。)承認を行い、「取締役の業務執行に関する確認について」新たに監査役会を開催しない方向で考えられています。この条件確認は、担当した監査役に一任し、条件がクリアーされたことを、その方の判断で行なおうとしています。
事務局としては、条件付き承認は通常行なわれないこと、また、判断が担当監査役(除菌監査役)に一任されることで、監査役会の過半数の決議に反するのではないかと反論しています。常勤監査役は、条件付き承認は、一般的で問題ないと言われます。
このようなことは、本当に一般的なでしょうか?また、法的な裏付けなどがありましたら、お教えいただきたくお願いいたします。
著者
kim_kaz さん
最終更新日:2011年05月11日 15:17
いつもお世話になっています。監査役会の事務局を担当しており、2010年度の監査役会としての期末監査報告の承認で常勤監査役と見解の相違があり苦慮しています。皆さんのお力を貸して下さい。
見解の相違点は、取締役の業務執行に関する確認を、ある監査役(常勤監査役)が担当していますが、この確認の実施が遅れたため、この確認結果が期末監査報告の審議を予定している監査役会に間に合わなくなり、この監査役会で、条件付き(取締役の業務執行に関する確認が適切に行なわれ問題がないことが確認されたことを条件とする。)承認を行い、「取締役の業務執行に関する確認について」新たに監査役会を開催しない方向で考えられています。この条件確認は、担当した監査役に一任し、条件がクリアーされたことを、その方の判断で行なおうとしています。
事務局としては、条件付き承認は通常行なわれないこと、また、判断が担当監査役(除菌監査役)に一任されることで、監査役会の過半数の決議に反するのではないかと反論しています。常勤監査役は、条件付き承認は、一般的で問題ないと言われます。
このようなことは、本当に一般的なでしょうか?また、法的な裏付けなどがありましたら、お教えいただきたくお願いいたします。
Re: 期末監査報告の条件付き承認について
著者トラきちさん
2011年05月13日 11:50
kim_kazさん、こんにちは。
条件付承認は、取締役会決議では結構行われてますよね。子会社の取締役会が親会社の承認を条件としたり、契約の相手先の承認を条件としたりなどです。
監査役会の決議に条件付が認められないという規定がない以上、条件付であっても問題ないように思いますね。
法的な裏付けとしては、民法第127条に停止条件、解除条件の規定がありますよ。
以上、個人的な意見として申しあげます。
トラきちさん
早々のご回答ありがとうございます。条件付きの承認は、あまり問題にならないようですね。理解いたしました。
kim_kaz