相談の広場
こんにちは。
人事でパートとして働きはじめ、まだ少ししか経っていませんので、いろいろと教えてください。
当社ではパートタイムの通勤費の支給について
「一カ月15日以上勤務した場合、1か月の定期代金を
支給する」となっています。
14日勤務し、1日有給休暇を取得した場合は
定期代金は支給されないということになりますか?
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> 人事でパートとして働きはじめ、まだ少ししか経っていませんので、いろいろと教えてください。
>
> 当社ではパートタイムの通勤費の支給について、「一カ月15日以上勤務した場合、1か月の定期代金を支給する」となっています。
>
> 14日勤務し、1日有給休暇を取得した場合は定期代金は支給されないということになりますか?
15日未満だったらどのように支給すると定められているのでしょうか。実勤務日数分ではないでしょうか。詳細は会社の取扱い次第ですから、それを確認するしかないと思います。
有給休暇日の取扱いですが、出勤したものとして取り扱うとのご意見がありましたが、私は疑問です。実際に勤務していない以上支給する必要はないのではないでしょうか。
現在、通勤定期券の割引率はかなり低くなっていて、1箇月の定期券代よりも20日間の往復切符代の方が安いケースもあります。かっては1箇月15日勤務でも定期券の方が安かったと思いますが、現在は逆でしょう。だとすると会社が定期券代を支給する意味は何なのでしょう?定め自体の見直しも必要かもしれません。
以下は戯言です。
通勤費は支給するなら実際に生じた合理的な費用を支給する。出勤していないのなら費用が生じていないのだから、有給、欠勤、出張、休業などの事由にかかわらず支給しない。ただし、定期券の方が安い場合は最長の6箇月を支給する。割引率が最も高いから経費減になる、半年に1回事務処理すれば後は何もしなくて楽だし、毎月出勤日数をチェックして計算する面倒からも解放される、休日には私用にも使えて便利。
休暇の取得時の手当の支給について疑問のようでしたので
コメントを入れさていただきます。
15日勤務の人が、年休を1日取得すると
通勤手当全額が支払われなくなるという最初の質問でした。
年休を取得すると、その月丸々支払われないという制度ですので、
この制度の場合だと、取得促進を妨げてしまうものではないでしょうか。
こういう制度なら、出勤したものとして扱った方がいいという意見です。
もちろん、現実にはパートの場合は圧倒的に1日いくらという
交通費の制度が多いと思います。
このケースまで、年休を取得した際に出勤したものと扱えと
言っているわけではありませんし、扱っているところが多いと
言ってはいません。
制度を改めた方がよいという問題は、
別の問題としてあるのかもしれませんが・・・。
> 元 監督官です。
>
> 「通勤費」の支給をどうするかというのは
> 会社の取り決めがどうなっているかということだけであり
> 法令上の定めはありません。
>
> 労基法では、罰則は設けていませんが、
> 年休を取得した場合の不利益取扱を禁止していますので、
> 出勤したものとして扱う方がよいと思います。
> また、一般的に就業規則を見ていた範囲では、
> 年休を出勤とカウントしないほうが少ないという印象でした。
>
>
> ※経歴等は作成しているブログで確認ください
> http://acchandd.blog.bbiq.jp
ご丁寧にお返事ありがとうございます。
出勤としてカウントするかどうかは、会社によるということですね。
就業規則や通勤費の規定には書かれていないので
確認してみます。
> > 人事でパートとして働きはじめ、まだ少ししか経っていませんので、いろいろと教えてください。
> >
> > 当社ではパートタイムの通勤費の支給について、「一カ月15日以上勤務した場合、1か月の定期代金を支給する」となっています。
> >
> > 14日勤務し、1日有給休暇を取得した場合は定期代金は支給されないということになりますか?
>
>
> 15日未満だったらどのように支給すると定められているのでしょうか。実勤務日数分ではないでしょうか。詳細は会社の取扱い次第ですから、それを確認するしかないと思います。
>
> 有給休暇日の取扱いですが、出勤したものとして取り扱うとのご意見がありましたが、私は疑問です。実際に勤務していない以上支給する必要はないのではないでしょうか。
> 現在、通勤定期券の割引率はかなり低くなっていて、1箇月の定期券代よりも20日間の往復切符代の方が安いケースもあります。かっては1箇月15日勤務でも定期券の方が安かったと思いますが、現在は逆でしょう。だとすると会社が定期券代を支給する意味は何なのでしょう?定め自体の見直しも必要かもしれません。
>
> 以下は戯言です。
> 通勤費は支給するなら実際に生じた合理的な費用を支給する。出勤していないのなら費用が生じていないのだから、有給、欠勤、出張、休業などの事由にかかわらず支給しない。ただし、定期券の方が安い場合は最長の6箇月を支給する。割引率が最も高いから経費減になる、半年に1回事務処理すれば後は何もしなくて楽だし、毎月出勤日数をチェックして計算する面倒からも解放される、休日には私用にも使えて便利。
ご丁寧にお返事ありがとうございます。
15日未満の場合は、実勤務日数で計算されます。
とても勉強になりました。ありがとうございます。
> 休暇の取得時の手当の支給について疑問のようでしたので
> コメントを入れさていただきます。
>
> 15日勤務の人が、年休を1日取得すると
> 通勤手当全額が支払われなくなるという最初の質問でした。
> 年休を取得すると、その月丸々支払われないという制度ですので、
> この制度の場合だと、取得促進を妨げてしまうものではないでしょうか。
> こういう制度なら、出勤したものとして扱った方がいいという意見です。
> もちろん、現実にはパートの場合は圧倒的に1日いくらという
> 交通費の制度が多いと思います。
> このケースまで、年休を取得した際に出勤したものと扱えと
> 言っているわけではありませんし、扱っているところが多いと
> 言ってはいません。
> 制度を改めた方がよいという問題は、
> 別の問題としてあるのかもしれませんが・・・。
ありがとうございました。
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