相談の広場
最終更新日:2011年05月18日 16:10
いつも参考にさせて頂いています。
遅刻の減給について質問させて頂きたく、よろしくお願い致します。
当社の就業規則では、「3回の遅刻で1日欠勤したものとみなし、1日分の賃金を控除する」と規定しています。
また、労基法第91条(※)の範囲内で実行することにも触れています。
ここで質問なのですが、遅刻回数をどの期間内で数えるか明記していない場合、どのように適用できるものなのでしょうか。
1.「一賃金支払期」において、3回遅刻で減給
2.「年度内(4/1~翌3/31)」において、3回遅刻で減給
3.期間を定めず、例えば3年で3回遅刻でも減給
一般的には期間を定めずとも上記「1」で考えるのが普通なのか、それとも就業規則に明記していれば、上記3つ何れにおいても運用可能(労基法違反とならない)なのでしょうか。
(※)減給は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならず、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない
どうぞよろしくお願い致します。
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キラキラヒカル さん
こんにちは
社員の遅刻は、その社員のモラルでもあり、やむを得ない事情でもあり、場合によっては、全社的な問題でもあるかも知れませんね。
その対応は各社様々であると思います。
さて、弊社の場合は1.であり、更に発生した勤怠締め月から3ケ月間での規定が以前はありました。
それは、意図した(悪用)が見られたからです。しかし、後者の規定は、社員のモラルに対する教育を実施することで直ぐ廃止しております。
私はその因を本人に帰するよりも、課した仕事のやりがいや組織に於ける社員の社員に対する意識かとも思っております。「あてにされている」とか「どのようなところをおこなっているのか」等認識して頂けるよう都度、説明してますが。
余計なことを書いてしまいましたが
参考になりますでしょうか
> ここで質問なのですが、遅刻回数をどの期間内で数えるか明記していない場合、どのように適用できるものなのでしょうか。
>
> 1.「一賃金支払期」において、3回遅刻で減給
> 2.「年度内(4/1~翌3/31)」において、3回遅刻で減給
> 3.期間を定めず、例えば3年で3回遅刻でも減給
>
> 一般的には期間を定めずとも上記「1」で考えるのが普通なのか、それとも就業規則に明記していれば、上記3つ何れにおいても運用可能(労基法違反とならない)なのでしょうか。
労働基準法違反かどうかよりも常識的に判断・運用されたらいかがですか。2や3は厳しすぎませんか。以前管理監督的な立場にあった時には、「起床や何らかの理由で家を出る時間が遅くなったり通勤途中で不測の事態が生じた場合は、あきらめて連絡(可能な場合)の上遅刻しなさい。無理は事故につながるから、そんなことで命をかけなくてよい。」と公言しておりました。JR西日本の列車事故のような例もあります。確かに遅刻は働く姿勢が出来ていないとみなされる一因ですが、生身の人間のことですから、何があるかわかりません。また、例えば育児や介護などさまざまな事情を抱えた上で働いている人もいます。
最近、「ちょっと待った!! 社長!その残業代払う必要はありません!! 」という本が話題になっています。労務管理についてどこまで合法かいう視点でかかれたものです。アマゾンのレビューの中にその姿勢の問題点を簡潔に指摘している一文があります。「常識的には、それ(労働基準法)を上回るように労働条件を設定しないと、結局従業員も定着しない」
なお、減給の額については1回の遅刻につき1回の懲戒で平均給与日額の二分の一まで減給可だが2回までは処分を保留する。しかし、3回遅刻した場合は保留を解除すると解釈すれば1日分の減給でも上限を超えないはずです。
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