齊藤社労士事務所 中島です
退職勧奨に対して今まで金銭を支給していた実績ない。
就業規則や労働契約にその旨の記載がない。
以上の2点を満たしているなら法的には支払義務は
有りません。
ただし、退職時に遺恨を残すと退職後に、サービス残業
があったとか何かと労働基準監督署に訴え出る事になる
可能性も大きいと思います。
支払うかどうかはともかく、なるべく本人に納得して
もらった上退職してもらうべきでしょう。
ちなみに、退職勧奨に応じた退職の場合は、失業手当
に給付制限期間が付かず、待機期間7日を経過後は
失業給付の支給が受けられる なども説明してあげる
と良いと思います。