相談の広場
はじめまして
雇入時健康診断と定期健康診断について質問があります。
ご回答のほど、よろしくお願いいたします。
2011年4月に入社して雇入時健康診断を提出してあります。
会社より定期健康診断の案内がありました。
・雇入時健康診断と定期健康診断は別々の診断をしなければならいのでしょうか?
・雇入時健康診断で定期健康診断を省略(拒否)できないのでしょうか?
総務部長に聞いたところ、「今回は受診なしでも可能だし、受診したければ受診しても良いよ」とのことですが、法律的にはどうなんだろうと疑問になり質問しました。
スポンサーリンク
会社は社員の健康を管理する義務があります。
雇用時に健康診断をすることも、社員人数や業種によっては義務です。また、定期健診も同様です。
御社は雇用時の健康診断と定期健康診断が近かったので疑問に思っただけだと思います。
1年に一回とされているので、もちろん拒むことも可能で、受けさせなくてもいいのですが、会社としては受診させるにはそれだけ経費がかかります。
エックス線は被爆のそれがあるので、それだけは拒んでもいいとは思いますが、その他の検査項目はわたしだったら折角の機会、何回でも受けますね。
> はじめまして
> 雇入時健康診断と定期健康診断について質問があります。
> ご回答のほど、よろしくお願いいたします。
>
> 2011年4月に入社して雇入時健康診断を提出してあります。
> 会社より定期健康診断の案内がありました。
>
> ・雇入時健康診断と定期健康診断は別々の診断をしなければならいのでしょうか?
> ・雇入時健康診断で定期健康診断を省略(拒否)できないのでしょうか?
>
> 総務部長に聞いたところ、「今回は受診なしでも可能だし、受診したければ受診しても良いよ」とのことですが、法律的にはどうなんだろうと疑問になり質問しました。
> はじめまして
> 雇入時健康診断と定期健康診断について質問があります。
> ご回答のほど、よろしくお願いいたします。
>
> 2011年4月に入社して雇入時健康診断を提出してあります。
> 会社より定期健康診断の案内がありました。
>
> ・雇入時健康診断と定期健康診断は別々の診断をしなければならいのでしょうか?
> ・雇入時健康診断で定期健康診断を省略(拒否)できないのでしょうか?
>
> 総務部長に聞いたところ、「今回は受診なしでも可能だし、受診したければ受診しても良いよ」とのことですが、法律的にはどうなんだろうと疑問になり質問しました。
こんにちは。
内容が違うのです。
雇入れ検診は、雇入れする際の部署が、健康に耐えうるのかどうか、耐えられない場合は、他の部署に変更する等を見るための検診で、翌勘違いしている人は、雇入れ検診の結果で最終的な採用を決めるという人は、間違いです。
一方定期健康診断は、労働安全衛生法で定めている、会社の義務です。
中身を見ると結構検査項目がダブっていたりするものもあり、検査によっては短期間の場合は免除できるというものもありますので、御社に産業医がいらっしゃるのなら産業医に、いないのなら、労基署に聞いてみたらいかがでしょうか。
shamrock様
返信ありがとうございます。
折角なので定期健康診断も受診することにしました。
> 会社は社員の健康を管理する義務があります。
> 雇用時に健康診断をすることも、社員人数や業種によっては義務です。また、定期健診も同様です。
> 御社は雇用時の健康診断と定期健康診断が近かったので疑問に思っただけだと思います。
> 1年に一回とされているので、もちろん拒むことも可能で、受けさせなくてもいいのですが、会社としては受診させるにはそれだけ経費がかかります。
> エックス線は被爆のそれがあるので、それだけは拒んでもいいとは思いますが、その他の検査項目はわたしだったら折角の機会、何回でも受けますね。
>
> > はじめまして
> > 雇入時健康診断と定期健康診断について質問があります。
> > ご回答のほど、よろしくお願いいたします。
> >
> > 2011年4月に入社して雇入時健康診断を提出してあります。
> > 会社より定期健康診断の案内がありました。
> >
> > ・雇入時健康診断と定期健康診断は別々の診断をしなければならいのでしょうか?
> > ・雇入時健康診断で定期健康診断を省略(拒否)できないのでしょうか?
> >
> > 総務部長に聞いたところ、「今回は受診なしでも可能だし、受診したければ受診しても良いよ」とのことですが、法律的にはどうなんだろうと疑問になり質問しました。
> > はじめまして
> > 雇入時健康診断と定期健康診断について質問があります。
> > ご回答のほど、よろしくお願いいたします。
> >
> > 2011年4月に入社して雇入時健康診断を提出してあります。
> > 会社より定期健康診断の案内がありました。
> >
> > ・雇入時健康診断と定期健康診断は別々の診断をしなければならいのでしょうか?
> > ・雇入時健康診断で定期健康診断を省略(拒否)できないのでしょうか?
> >
> > 総務部長に聞いたところ、「今回は受診なしでも可能だし、受診したければ受診しても良いよ」とのことですが、法律的にはどうなんだろうと疑問になり質問しました。
>
> こんにちは。
> 内容が違うのです。
>
> 雇入れ検診は、雇入れする際の部署が、健康に耐えうるのかどうか、耐えられない場合は、他の部署に変更する等を見るための検診で、翌勘違いしている人は、雇入れ検診の結果で最終的な採用を決めるという人は、間違いです。
>
> 一方定期健康診断は、労働安全衛生法で定めている、会社の義務です。
>
> 中身を見ると結構検査項目がダブっていたりするものもあり、検査によっては短期間の場合は免除できるというものもありますので、御社に産業医がいらっしゃるのなら産業医に、いないのなら、労基署に聞いてみたらいかがでしょうか。
オレンジcube様
返信ありがとうございます。
内容が違うこと理解いたしました。
定期健康診断も受診することにしました。
jovianさん、こんにちは。
雇入時の健康診断と定期健康診断について
定期健康診断も受診することにしたことについては、別に問題はありませんが、雇入時の健康診断と定期健康診断について補足させて頂きます。
1、雇入時の健康診断と定期健康診断は、共に労働安全衛生法により事業主に義務づけられた健康診断であります。
検査項目も同様であります。また、定期健康診断では医師が必要でないと認められる項目は、検査を省略できますが、雇入れ時の健康診断では検査項目の省略は認められておりません。
① 雇入れ時の健康診断は、労働安全衛生規則第43条。
② 定期健康診断は、労働安全衛生規則第44条。
に規定されております。
2.雇入れ時の健康診断を会社が指定する健診機関で受診したならば問題ないと思いますが、個人的に開業医等で受診した場合、医師が雇入れ時の健康診断の検査項目を理解していない場合もあり、検査が漏れている場合もあります。
法令に則った雇入れ時の検査が行われたので有れば、定期健康診断を受ける必要はありませんし、会社が定期健康診断を強制する義務もありません、定期健康診断を受診するのは個人の判断となります。
元 労働基準監督署職員です。
問題は解決しているかもしれませんが
データベース的意味合いで記入させていただきました。
雇入時健康診断も、定期健康診断も、
労働安全衛生法により会社に実施義務があります。
雇入時健診に関しては、3か月以内に本人が独自で受けた
健康診断の結果の証明書類を提出した際には
会社が実施することを省略できます。
(安衛法第66条 安衛則第43条)
定期健康診断は、1年以内ごとに1回、定期に
医師による健康診断を実施することを義務付けています。
雇入時健診もしくは事前の健診からから1年間に限って
その際の実施項目に相当する項目を省略可能です。
(安衛法第66条 安衛則第44条)
どちらの健康診断も会社に実施義務がありますので
費用負担は全額会社となります。(法定項目について)
雇入時に健康診断の結果を求めさせるケースがありますが、
あくまでも会社が主体的に実施すべきことであり、
たまたま3か月以内に実施した証明書類があれば
省略できるというものです。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]