相談の広場
いつもお世話になります。
社員の配偶者が就職することになり、健康保険の被扶養者の資格がなくなると聞きました。
早速、健康保険被扶養者異動届の記入をしましたが…
①3枚目の「国民年金第3号被保険者資格取得、…喪失届け…」、これも一緒に記入、提出すれば自動的に第3号被保険者ではなくなるという認識で間違ってないでしょうか?
②健康保険被扶養者異動届以外にもしないといけない手続きがありましたら教えていただきたいです(例えば労働局とか市役所関係とか・・・。)
よろしくお願いします。
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> 社員の配偶者が就職することになり、健康保険の被扶養者の資格がなくなると聞きました。
> 早速、健康保険被扶養者異動届の記入をしましたが…
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> ①3枚目の「国民年金第3号被保険者資格取得、…喪失届け…」、これも一緒に記入、提出すれば自動的に第3号被保険者ではなくなるという認識で間違ってないでしょうか?
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> ②健康保険被扶養者異動届以外にもしないといけない手続きがありましたら教えていただきたいです(例えば労働局とか市役所関係とか・・・。)
>
> よろしくお願いします。
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aoirinさん、こんにちは。
① 社会保険(健康保険・厚生年金保険)に関しては、「健康保険被扶養者(異動)届」を管轄の年金事務所(若しくは加入の健康保険組合)に提出すれば問題ないです。
「国民年金第3号被保険者資格取得、…喪失届け…」は、配偶者であっても被扶養者から削除する場合は提出する必要はありません。
第3号被保険者から第1号又は第2号被保険者に切り替わるタイミングは、配偶者の方が就職した会社から第2号被保険者への種別変更の届出がなされたときと、第1号被保険者に切り替わりる場合は配偶者本人が市町村長へ第1号への種別変更を届け出たときとなります。
② その他の社内的な手続は、貴社の規定によるものとなります。
簡単ですが、取り合えずレスいたします。
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