相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

社員の配偶者が就職する場合

著者 minamiharu さん

最終更新日:2011年05月22日 12:16

いつもお世話になります。

社員の配偶者が就職することになり、健康保険被扶養者の資格がなくなると聞きました。
早速、健康保険被扶養者異動届の記入をしましたが…

①3枚目の「国民年金第3号被保険者資格取得、…喪失届け…」、これも一緒に記入、提出すれば自動的に第3号被保険者ではなくなるという認識で間違ってないでしょうか?

健康保険被扶養者異動届以外にもしないといけない手続きがありましたら教えていただきたいです(例えば労働局とか市役所関係とか・・・。)

よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 社員の配偶者が就職する場合

著者1・2・3さん

2011年05月22日 17:55

> いつもお世話になります。
>
> 社員の配偶者が就職することになり、健康保険被扶養者の資格がなくなると聞きました。
> 早速、健康保険被扶養者異動届の記入をしましたが…
>
> ①3枚目の「国民年金第3号被保険者資格取得、…喪失届け…」、これも一緒に記入、提出すれば自動的に第3号被保険者ではなくなるという認識で間違ってないでしょうか?
>
> ②健康保険被扶養者異動届以外にもしないといけない手続きがありましたら教えていただきたいです(例えば労働局とか市役所関係とか・・・。)
>
> よろしくお願いします。
 ----------------------

 aoirinさん、こんにちは。

① 社会保険健康保険厚生年金保険)に関しては、「健康保険被扶養者(異動)届」を管轄の年金事務所(若しくは加入の健康保険組合)に提出すれば問題ないです。

 「国民年金第3号被保険者資格取得、…喪失届け…」は、配偶者であっても被扶養者から削除する場合は提出する必要はありません。
 
 第3号被保険者から第1号又は第2号被保険者に切り替わるタイミングは、配偶者の方が就職した会社から第2号被保険者への種別変更の届出がなされたときと、第1号被保険者に切り替わりる場合は配偶者本人が市町村長へ第1号への種別変更を届け出たときとなります。

② その他の社内的な手続は、貴社の規定によるものとなります。

 簡単ですが、取り合えずレスいたします。

ありがとうございました。

著者minamiharuさん

2011年05月23日 22:36

1・2・3さま
分かりやすく説明していただきありがとうございました。

②の方は社外的には特にする処理はないようですので①の方の健康保険被扶養者異動届のみを提出するようにします。

本当にありがとうございました

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP