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労務管理

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日々雇用職員について

著者 TSK さん

最終更新日:2011年05月25日 11:37

お世話になります。
日々雇用職員の定義とは何か調べております。
現在当職場には日々雇用職員に関する規程はなく、雇入時に労働条件の説明をしなかったアルバイトさんがおります。
雇用状態としては日給制をとっているため日々雇用職員となるのかとは思いますが、5年以上続けて勤務をお願いしています。
日々雇用職員ではなく、労働基準法上の雇用期間の定めのない契約と見なされることはありますでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 日々雇用職員について

著者acchanpapaさん

2011年05月25日 13:11

元 監督署職員です。

日々雇い入れる者とは、1日もしくは30日以内の有期雇用契約
締結する者のことです。
港湾労働者など「仕事があるとき雇い入れる」形態であり、
日雇手帳の交付を受けることができる者です。

日給制や日払いとは直接は異なりますので、
説明の方は異なるのかもしれません。
当初、いつまでという定めをせずに5年以上来ている方であれば、
みなされるというより、当初より期限の定めのない方ではないかと
思われますが。



※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

Re: 日々雇用職員について

著者TSKさん

2011年05月25日 19:25

acchanpapa 様
返信ありがとうございました。
日々雇用職員の定義が分からず、今後どのようにしようか悩んでいました。
元監督署職員の方にお知恵をいただけるとは、大変心強いです。

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