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労務管理

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算定基礎、月変について

著者 アルパカ さん

最終更新日:2011年05月26日 10:30

いつも参考にさせて頂いております。

下記のような従業員がいる場合、算定基礎月変はどのようになるのでしょうか。


・H23.3.31日まで育児短時間勤務にて1時間控除
→4月度給与より1時間分の控除がないため、支給額は増額しています。
・3月度 住所変更により通勤費の変更
→4月(4/16~10/15分)、10月(10/16~4/15)を支給しているため、3月度の給与で引越し日~4/15分の通勤費を精算しました。
・4月度 給与改定により固定給昇給

欠勤、遅刻、早退控除は、算定基礎月変の数字に算入するのでしょうか?

3月度で通勤費(固定的賃金)を変更をしているので、3~5月で月変になりますか?

3~5月で月変になる場合、月変した後に4~6月で定時決定を再度するという事でしょうか?

以上、よろしくお願い致します。

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