相談の広場
現在当社では、介護休暇を取得できる者の条件として
①継続して雇用された期間が1年に満たない者
②一週間の所定労働日数が2日以下の者
となっています。
しかし、書籍やネットで色々と調べると、①の1年ではなく、6ヵ月に満たない者という表現が多いように感じます。
これは、1年に満たない者というのは、法律違反になるのでしょうか?
教えてください。
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次のような労働者は対象外となります。
・日雇い労働者
・申出時点において、同一の事業主に引き続き雇用された期間が 1年未満の「期間雇用者」
・休業終了後、引き続き雇用される見込みがない「期間雇用者」
上記以外にも「労使協定」を締結することで下記のような場合 適用除外 とすることができます。(監督署への届出は不要です)
・雇用された期間が1年未満の労働者
・93日以内に雇用関係が終了する労働者
・週の所定労働日数が2日以下の労働者
あなたがネットで調べたという「6ヵ月に満たない者」は、育児休業の場合の、協定締結により除外できる、
‘育児休業の場合は1年(1歳6か月までの育児休業の場合は、6か月)以内’
ではないですか。
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