相談の広場
お世話になります。
決算書類(事業報告、計算書類、附属明細および監査報告書)は株主総会招集通知としても株主に広く、送付されると思うのですが、本店据え置き用として、特別な違いはありますか?
当社のものは、本店据え置き用には監査報告書は原紙が一緒綴じてあるということと、株主総会招集通知と比較して参考書類が添付されていないというだけのものです。
たとえば、本店据え置き用として、どこかに記名・捺印するとか、「原本に相違ない・・・」とかする必要はないのでしょうか?
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> 取引先などから 取引条件の変更、手形決済等に関してご質問の決算書類の提出、報告等求められることもあります。
> 一般的には、官報等に告知して終了とするケースもありますが、原本コピー保管、あるいは自社のサイトに計算書類を掲載する、もしくはファイルをダウンロード可能な状態にしておく、といった方法で計算書類を公告することもあります。
> あまり、原本、およびそれに要する捺印等は行っていないでしょう。
> ただ、金融機関等は新規融資等に関する時には原本、代表者を含め取締役、監査役承認を要することもあります。
ありがとうございます。
ネット上で見かけるものの、他社の本店据え置き用を見たことがなく、会社法第442条にて保管(計算書類等の備置き及び閲覧等)について条文があることから、本店用=原本として押印が必要なものと思っておりました。事実、当社は会社実印、各取締役、更に監査役報告とは別に監査役が書類の最後ページと表紙の袋とじ部分の2箇所に押印をしており、上司からそれが正式なやり方というように言われておりました。その事に違和感を感じておりましたが、当社のやり方は、当社独自の方法と理解してよいでしょうか?
> 取引先などから 取引条件の変更、手形決済等に関してご質問の決算書類の提出、報告等求められることもあります。
> 一般的には、官報等に告知して終了とするケースもありますが、原本コピー保管、あるいは自社のサイトに計算書類を掲載する、もしくはファイルをダウンロード可能な状態にしておく、といった方法で計算書類を公告することもあります。
> あまり、原本、およびそれに要する捺印等は行っていないでしょう。
> ただ、金融機関等は新規融資等に関する時には原本、代表者を含め取締役、監査役承認を要することもあります。
ありがとうございます。
ネット上で見かけるものの、他社の本店据え置き用を見たことがなく、会社法第442条にて保管(計算書類等の備置き及び閲覧等)について条文があることから、本店用=原本として押印が必要なものと思っておりました。事実、当社は会社実印、各取締役、更に監査役報告とは別に監査役が書類の最後ページと表紙の袋とじ部分の2箇所に押印をしており、上司からそれが正式なやり方というように言われておりました。その事に違和感を感じておりましたが、当社のやり方は、当社独自の方法と理解してよいでしょうか?
> 新米カチョーさん、こんにちは。
>
> 当社でも以前は、原本として取締役全員が押印したものを袋綴じでつくっておりましたが、最近は、監査役会の日程によっては確定の取締役会を書面で行うためつくらなくなりました。
>
> その場合は、全員の同意書+みなし議事録に添付した決算書類を原本とし、閲覧用は代表者印にて原本証明したものを用意しています。
>
> ただ、結構多くの会社で取締役が押印した原本はつくられているのではないかと思いますね。会社法の義務はなくても、任意につくられることは問題ないと思います。
>
> 当社では全取締役の押印のうえ原本をつくっていたときも、監査報告書は一緒には綴じていませんでしたね。
>
> 以上ご参考まで。
ありがとうございました。
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