相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

介護休暇の取得条件について

著者 タクちゃん さん

最終更新日:2011年05月26日 11:59

現在当社では、介護休暇を取得できる者の条件として
①継続して雇用された期間が1年に満たない者
②一週間の所定労働日数が2日以下の者
となっています。
しかし、書籍やネットで色々と調べると、①の1年ではなく、6ヵ月に満たない者という表現が多いように感じます。
これは、1年に満たない者というのは、法律違反になるのでしょうか?
教えてください。

スポンサーリンク

Re: 介護休暇の取得条件について

著者オレンジcubeさん

2011年05月26日 12:09

> 現在当社では、介護休暇を取得できる者の条件として
> ①継続して雇用された期間が1年に満たない者
> ②一週間の所定労働日数が2日以下の者
> となっています。
> しかし、書籍やネットで色々と調べると、①の1年ではなく、6ヵ月に満たない者という表現が多いように感じます。
> これは、1年に満たない者というのは、法律違反になるのでしょうか?
> 教えてください。

こんにちは。
まず、介護休暇の取得できる条件ではなく、対象外とするという条件ではないのでしょうか。

弊社でも、対象外として勤続1年未満のものとしております。

Re: 介護休暇の取得条件について

次のような労働者は対象外となります。
・日雇い労働者
・申出時点において、同一の事業主に引き続き雇用された期間が 1年未満の「期間雇用者」
・休業終了後、引き続き雇用される見込みがない「期間雇用者」

上記以外にも「労使協定」を締結することで下記のような場合 適用除外 とすることができます。(監督署への届出は不要です)
雇用された期間が1年未満の労働者
・93日以内に雇用関係が終了する労働者
・週の所定労働日数が2日以下の労働者

あなたがネットで調べたという「6ヵ月に満たない者」は、育児休業の場合の、協定締結により除外できる、
育児休業の場合は1年(1歳6か月までの育児休業の場合は、6か月)以内’
ではないですか。

Re: 介護休暇の取得条件について

著者タクちゃんさん

2011年05月30日 11:59

> こんにちは。
> まず、介護休暇の取得できる条件ではなく、対象外とするという条件ではないのでしょうか。
>
> 弊社でも、対象外として勤続1年未満のものとしております。

ありがとうございます。

私の勘違いでした。
安心しました。
情報ありがとうございました。

Re: 介護休暇の取得条件について

著者タクちゃんさん

2011年05月30日 12:00

詳しい説明ありがとうございます。

私の勘違いでした。

詳しい説明ありがとうございます。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP