相談の広場
最終更新日:2011年05月31日 15:30
はじめまして。
総務初心者のpipipiと申します。
今回ご相談したいのは派遣社員から正社員になった社員の
退職金についてです。
長年働いた社員が退職するに伴い、派遣社員で2年半勤務していた方を
正社員として採用しました。
派遣として働いていた実績を考慮し、採用時に勤続年数を2年とし
採用の契約を行いました。
ところが、現場での軋轢などで彼女から入社して4ヶ月で退職したいと
申し入れがありました。
当社では勤続年数が1年未満では退職金が支払われない規定となって
いますが、彼女の場合は採用時に勤続年数2年となっています。
しかし、実際に社員として働いた期間が1年未満のため退職金を
支払わない旨を当人に話しましたが、納得していないようです。
私個人の見解では、入社の時点で勤続年数2年とすると書面で本人に
渡し契約をした手前、退職時には勤続年数が2年4ヶ月となるのではと
考えます。
1年未満なので分かりにくいですが、
例えば、彼女が今後10年働いて退職した場合、
入社時に2年の実績がプラスされているため退職金は
勤務年数12年で計算されるべきだと思うのですが・・・
これまで派遣社員を正社員として雇用した経験がないので、
どのように対処するのがよいか分かりません。
みなさんのご意見をお聞かせください。
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> はじめまして。
> 総務初心者のpipipiと申します。
> 今回ご相談したいのは派遣社員から正社員になった社員の
> 退職金についてです。
>
> 長年働いた社員が退職するに伴い、派遣社員で2年半勤務していた方を
> 正社員として採用しました。
> 派遣として働いていた実績を考慮し、採用時に勤続年数を2年とし
> 採用の契約を行いました。
>
> ところが、現場での軋轢などで彼女から入社して4ヶ月で退職したいと
> 申し入れがありました。
>
> 当社では勤続年数が1年未満では退職金が支払われない規定となって
> いますが、彼女の場合は採用時に勤続年数2年となっています。
> しかし、実際に社員として働いた期間が1年未満のため退職金を
> 支払わない旨を当人に話しましたが、納得していないようです。
>
> 私個人の見解では、入社の時点で勤続年数2年とすると書面で本人に
> 渡し契約をした手前、退職時には勤続年数が2年4ヶ月となるのではと
> 考えます。
>
> 1年未満なので分かりにくいですが、
> 例えば、彼女が今後10年働いて退職した場合、
> 入社時に2年の実績がプラスされているため退職金は
> 勤務年数12年で計算されるべきだと思うのですが・・・
>
> これまで派遣社員を正社員として雇用した経験がないので、
> どのように対処するのがよいか分かりません。
> みなさんのご意見をお聞かせください。
正規社員になった時の「雇用契約書」もしくは、正規社員採用前提の紹介派遣時の契約書、さらに契約書が無くても正規社員雇用時の約束で、派遣期間も算入すると伝えてあれば算入すべきだし、算入しないと告げてあれば算入しないということだと思います。
何も言って(書いて)ない場合は、「本人は算入してくれると思っていた」「会社は算入しなくてよいと思っていた」と双方に都合のよい解釈が発生します。
退職金規程なども「原則正規社員に適用」とか「雇用の時の状況を配慮する」とか書面に記載されている通り、もしくは約束通りにするのが「べき」ということです。
社員にとっては、規程以上に厚遇されるなら文句は出ません。しかし、前例になります。
> 正規社員になった時の「雇用契約書」もしくは、正規社員採用前提の紹介派遣時の契約書、さらに契約書が無くても正規社員雇用時の約束で、派遣期間も算入すると伝えてあれば算入すべきだし、算入しないと告げてあれば算入しないということだと思います。
>
> 何も言って(書いて)ない場合は、「本人は算入してくれると思っていた」「会社は算入しなくてよいと思っていた」と双方に都合のよい解釈が発生します。
>
> 退職金規程なども「原則正規社員に適用」とか「雇用の時の状況を配慮する」とか書面に記載されている通り、もしくは約束通りにするのが「べき」ということです。
>
> 社員にとっては、規程以上に厚遇されるなら文句は出ません。しかし、前例になります。
HOF様
丁寧な回答ありがとうございます。
書類など調べてみましたが、正式な雇用契約書は無く
給与規定の書面に「入社時点で勤続年数2年とする」と書いたもののみでした。
退職金支給に関しての勤続年数は、入社時より退職日までとありますが、
彼女の場合入社時の「勤続年数2年」がどう退職金に反映されるのかについて一切決まったものがないので、
これは前例がないと判断してよいのでしょうか?
それとも「勤続年数2年」は無視して職務規定の勤続年数は入社時より
退職日までが優先される規定になるのでしょうか?
社員を厚遇するつもりはありませんが私自身経験が浅く、
また前例のないことで、判断できず困っております。
> 書類など調べてみましたが、正式な雇用契約書は無く
> 給与規定の書面に「入社時点で勤続年数2年とする」と書いたもののみでした。
⇒給与規程に「入社時点で勤続年数2年とする」と規定されている?その条件の方は皆そうなのですか?例えば「他社で○年以上勤務したものとか、弊社で○年以上非正規社員として勤務したもの中途採用の場合はとか」規定されているのではないでしょうか?
前後の文脈は不明ですが、規定されていれば、勤続年数換算に応じて退職金は支払われるべきではないでしょうか?
> 退職金支給に関しての勤続年数は、入社時より退職日までとありますが、
> 彼女の場合入社時の「勤続年数2年」がどう退職金に反映されるのかについて一切決まったものがないので、
> これは前例がないと判断してよいのでしょうか?
⇒退職金について規定されている条文に、入社時より退職の日までと記載されているのであれば、入社時を正規の入社とみなすか、非正規も含むかという問題になります。この方はたまたま実年数と、みなし年数が近い為ますます混乱しますね。
・退職金について詳細が規定されていれば、そちらが優先しますから、実勤務期間となりますが、給与規程の規定と矛盾しますので、修正が必要です。
前例かどうかは不明ですが、同様の矛盾に対しここに対応されていたと想定できます。
> それとも「勤続年数2年」は無視して職務規定の勤続年数は入社時より
> 退職日までが優先される規定になるのでしょうか?
⇒ 曖昧な表現より詳細な表現があるほうが優先されると思いますが、現場では都合よく解釈されて、前例がるかもしれませんね。
> 社員を厚遇するつもりはありませんが私自身経験が浅く、
> また前例のないことで、判断できず困っております。
給与規定に記載されていれば実践例があるかもしれないし、退職に関する条文との矛盾も気づかないか、気づいても気づかないふりをする場合もあります。
一般的には退職のことは退職の条文に詳細な期限がある以上、その他の条文を持ってきても単なる「ミス」ということになると思います。直ぐに矛盾しないように訂正すべきですね。
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