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著者 まめたろう さん
最終更新日:2006年09月05日 15:53
これまではご主人の扶養に入っていた子どもを自分の保険の扶養に入れたいと相談を受けたのですが、この場合、扶養に入れられる条件などがあるのでしょうか? 子どもはどちらの扶養に入ってもかまわないものなのでしょうか? また手続き等に必要なものも教えていただきたいです。
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著者佐々木社会保険労務士事務所さん (専門家)
2006年09月06日 08:16
税法上の問題でしょうか 健康保険の問題でしょうか? 所得税で考えるなら 原則は、税金の高い方の扶養家族にしておいたほうが得なのですが… ちょっと電卓を叩いて年末調整をするつもりで計算してみてください。 健康保険の場合は、 夫婦共働きの場合 原則として収入の多い方の扶養家族となります。 夫婦同レベルの収入であれば、選択して被扶養者にすることができます。この場合は、被扶養者異動届を提出すればOKです。 添付書類は、社会保険事務所によって異なるので事前に問い合わせておくと良いでしょう。
著者まめたろうさん
2006年09月06日 15:46
わかりやすくご解答いただきまして、ありがとうございました。 いろいろ調べても基本的なところからわからなかったので、大変参考になりました。 ご本人と相談の上、進めたいと思います。
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