相談の広場
時折、拝見させて頂いて、勉強させて頂いています。
今般、以下のような事案が発生し、取扱いに疑義が生
じましたので、投稿させて頂きたいと思います。
現在、外国にいる外国人の方の採用を予定しています。
在留資格証明書を発行してもらい、本人に送付したので
すが、ビザがまだ取得できておらず、採用予定日に来日
できない状態になりました。
上記のような場合、採用を取り消し、来日が確定後改
めて採用する。(採用日をずらす。(延期する。))こ
とは、問題ないでしょうか。
もしくは、当初の採用予定日どおり採用することとし、
来日するまでの間、欠勤として取り扱うことも考えてい
ますが、こちらについても問題ないでしょうか。
どなたか、ご親切な方、ご回答頂ければと思いますの
で、どうぞよろしくお願いします。
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原則論のみで具体的対応が書いていなかったので補足です。
就労ビザ取得は、会社・労働者 どちらの責任でしょうか?
文面から、会社側の対応のように思いました。
会社側の責任ならば、労働開始日はビザ取得後しかあり得ないのですから、労働契約のその前提で運用すべきですし、その点は相手にも納得して貰うしかありません。
対応について言えば、労働開始はビザ取得後しかあり得ないのですから、そのような条件を相手を説明し合意を貰って取得を急ぐしかありません。
法令上 就労ビザが無い状態で勤務が出来ないのですから、ビザ取得を条件に労働開始日を決めるしかないでしょう。
もちろん、当初の契約日で入社扱いでも構わないのですが、監査があれば説明が面倒ですし、わざわざそのようにするメリットが見当たりません。
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