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労務管理

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外国人の雇用について

著者 じんじろう さん

最終更新日:2011年06月02日 15:01

時折、拝見させて頂いて、勉強させて頂いています。
 今般、以下のような事案が発生し、取扱いに疑義が生
じましたので、投稿させて頂きたいと思います。
 現在、外国にいる外国人の方の採用を予定しています。
在留資格証明書を発行してもらい、本人に送付したので
すが、ビザがまだ取得できておらず、採用予定日に来日
できない状態になりました。
 上記のような場合、採用を取り消し、来日が確定後改
めて採用する。(採用日をずらす。(延期する。))こ
とは、問題ないでしょうか。
 もしくは、当初の採用予定日どおり採用することとし、
来日するまでの間、欠勤として取り扱うことも考えてい
ますが、こちらについても問題ないでしょうか。
 どなたか、ご親切な方、ご回答頂ければと思いますの
で、どうぞよろしくお願いします。

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Re: 外国人の雇用について

著者外資社員さん

2011年06月03日 07:09

こんにちは

外国人という点を気にされているようですが、日本国内での就労ならば通常の国内採用と同じように扱えばよいでしょう。 適用されるのも日本の法規です。

貴社のルールとして、雇用開始日に就労できないなら採用取り消しならば、それで構いません。労働契約は会社・労働者相互に義務が生じますので、就労できないことは大きな違約です。 期限を延ばそうが、労働契約を有効と考え欠勤にしようが貴社の規定に従えば良いでしょう。
そこで重要なのは、外国人だからと言って、有利にも不利にもしないことです。

追伸

著者外資社員さん

2011年06月03日 08:32

原則論のみで具体的対応が書いていなかったので補足です。


就労ビザ取得は、会社・労働者 どちらの責任でしょうか?
文面から、会社側の対応のように思いました。

会社側の責任ならば、労働開始日はビザ取得後しかあり得ないのですから、労働契約のその前提で運用すべきですし、その点は相手にも納得して貰うしかありません。

対応について言えば、労働開始はビザ取得後しかあり得ないのですから、そのような条件を相手を説明し合意を貰って取得を急ぐしかありません。 
法令上 就労ビザが無い状態で勤務が出来ないのですから、ビザ取得を条件に労働開始日を決めるしかないでしょう。

もちろん、当初の契約日で入社扱いでも構わないのですが、監査があれば説明が面倒ですし、わざわざそのようにするメリットが見当たりません。

Re: 外国人の雇用について

著者行政書士 手川俊幸さん (専門家)

2011年06月03日 11:57

在留資格認定書が交付されたにもかかわらず
査証が取得できない場合は、
査証申請に何か問題があったと考えられます。

本人の書いた査証申請書と添付書類の内容の確認をさせたほうがよいと思います。
また、本人の勤務先等にも大使館から連絡がいっている可能性がありますので、確認してもらってください。


また、在外の外国人を雇用する場合は、雇用契約締結時に
契約期間は「日本国に在留資格をもって上陸後から」と
してもらっています。

Re: 追伸

著者じんじろうさん

2011年06月03日 13:13

ビザ取得については、会社側で在留資格証明書をとって、
それを本人の元へ郵送し、本人がビザの申請をする。と
いった流れになっています。
今のところ、採用日の初日から、欠勤扱いにするのも、
どうかと考えていまして、勤務し得る状態ではないため、
また、漠然とですが、本人の税金の関係も気になってお
り、採用日をずらすことで、検討しているところです。
大変参考になりました。
回答有り難うございます。

Re: 外国人の雇用について

著者じんじろうさん

2011年06月03日 13:20

確かに、本人が査証申請の際に、書類等に不備があり、
査証取得に時間がかかっている可能性もあります。
本人の勤務先にも大使館からの連絡の有無についても
確認してみます。
雇用契約締結時の契約期間の始期についても大変参考
になりました。
有り難うございます。

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