相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

報奨金の税務処理について

著者 経理総務兼任者 さん

最終更新日:2011年06月06日 15:28

社員が資格を取得しましたので報奨金を支出しましたが、この場合、帳簿に記帳するのに勘定科目福利厚生費でいいのでしょうか?それと、消費税は内税・外税・非課税・不課税のどれに区分すればいいのでしょうか。教えてください。

スポンサーリンク

Re: 報奨金の税務処理について

著者パルザーさん

2011年06月06日 16:00

経理総務兼任者 さん こんにちは。

その資格が、業務に関連していて、相当な多額でない限り、その社員への給与としてみなされます。
科目は「福利厚生費」でも良いし、「給与」としてもどちらでもかまいません。
給与として支給ですので、消費税は不課税です。

ただし、その支給される内容・金額が上記の範囲を超えていたりすると、一時所得雑所得となる場合もございますので、再度 内容のご確認をお願いします。

--------------------------

> 社員が資格を取得しましたので報奨金を支出しましたが、この場合、帳簿に記帳するのに勘定科目福利厚生費でいいのでしょうか?それと、消費税は内税・外税・非課税・不課税のどれに区分すればいいのでしょうか。教えてください。

ありがとうございます。

著者経理総務兼任者さん

2011年06月06日 16:29

> パルザーさんありがとうございます。
おかげで謎が解けました。報奨金額は30,00円ですので不課税で処理します。
今後ともいろいろ質問するかもしれませんがよろしくお願いします。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP