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社員が資格を取得しましたので報奨金を支出しましたが、この場合、帳簿に記帳するのに勘定科目は福利厚生費でいいのでしょうか?それと、消費税は内税・外税・非課税・不課税のどれに区分すればいいのでしょうか。教えてください。
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経理総務兼任者 さん こんにちは。
その資格が、業務に関連していて、相当な多額でない限り、その社員への給与としてみなされます。
科目は「福利厚生費」でも良いし、「給与」としてもどちらでもかまいません。
給与として支給ですので、消費税は不課税です。
ただし、その支給される内容・金額が上記の範囲を超えていたりすると、一時所得、雑所得となる場合もございますので、再度 内容のご確認をお願いします。
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> 社員が資格を取得しましたので報奨金を支出しましたが、この場合、帳簿に記帳するのに勘定科目は福利厚生費でいいのでしょうか?それと、消費税は内税・外税・非課税・不課税のどれに区分すればいいのでしょうか。教えてください。
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