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労務管理

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1年単位の変形労働時間制に関する協定届について

著者 ぐっちゃん123 さん

最終更新日:2011年06月06日 22:35

お世話になります。

1年単位の変形労働時間制に関する協定届についてご質問があります。
毎年、労基へ届出をするのですが、今年引き継ぎもなく、担当が私に代わりました。
そこで、よくよく、過去の変形労働時間制の届出書を確認したのですが、日付について以下の、問題が発生してしまいました。

①協定届
協定の有効期限「平成22年4月16日から1年間」となっておりました。

労使協定の有効期間
本協定の有効期間は、平成22年4月16日から1年間とする。ただし、双方の異議申し立てが無い場合は、自動的に1年ごと更新するものとする。

と各協定有効期限がバラバラと言う状態です。
自動的に1年ごと更新する。と言う条文が無ければ簡単に理解できるのですが・・・

この場合は、どのようにしたらよいでしょうか?

パターンA:改めて協定届け作成し平成23年4月16日付けで遡る。(協定成立日は、6月として)

パターンB:協定届けを4月に遡るのでは無く、有効期限の日付を平成23年6月16日から1年間にする。4月16日~6月15日までが空白となってしまう。

パターンC:その他の案。


今、困っております。
ご教示の程よろしくお願い申し上げます。


以上

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Re: 1年単位の変形労働時間制に関する協定届について

著者いつかいりさん

2011年06月07日 05:58

元監督官さんがいらっしゃるのでその回答を期待して、わかる範囲で。

自動更新したものの、使用者の懈怠で届けがなされていないわけで、4/15までにだすはずの届出を作成し、提出してください。

しかし、4/16から届出でるまでの期間は、1年単位が成立していません(免罰の効力がない)ので、原則32条の法定労働時間(日8時間週40時間)を越える労働に対して割増賃金が発生、支払義務があります。もちろんあわせて36協定の締結届出も必須です。

Re: 1年単位の変形労働時間制に関する協定届について

著者acchanpapaさん

2011年06月07日 23:36

元 監督官です。
そんな大したコメントができないかもしれませんが・・・。

36協定に関しては、協定締結に加え届け出を要件としており
届け出を行っていない場合、時間外が違法なものとなります。

一方、1年単位の変形労働時間の協定に関しては、
書面による協定がその内容を有効なものとしますが、
届け出は協定の要件ではありません。
ただし、届け出を怠ったという違反は当然生じます。

自動更新ということで、協定が締結されていますが、
特定の日・特定の週の労働時間を定めている訳ですから、
全く同じ条件を引き続き有効な当事者と協定を行うと
いうことが可能であるという前提があるなら、
自動更新として、その内容を届ければよいと思います。
つまり、4月16日から1年間の協定で、協定成立日は
4月16日付になります。

一方、全く同じ条件でないとすれば、自動更新では
その協定を締結することが不能となりますので
改めて協定を締結する必要があり、
当然さかのぼって協定は行えませんので、
協定を実際に締結した日以降の日付からの
変形労働時間を設定する必要があります。
つまり6月○○日から1年もしくは4月15日までの期間で
協定成立日は実際に締結した日付となります。

その場合には、空白となる4月16日から
6月○○日の前日までは、原則通り、
1日8時間週40時間を超過した時間を
時間外労働として扱う必要があります。

以上が法理論の話です。
ただし、監督署の窓口でここまで言われることは
少ないと思います。
ここまで知っている人は、受付窓口の半分もいません。
一般には、4月16日からの届け出を出した場合、
「届け出日以前は無効です」のような
36協定用のスタンプを押されるだけです。
(法理論上とはことなるのですが・・・)



※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

Re: 1年単位の変形労働時間制に関する協定届について

著者acchanpapaさん

2011年06月07日 23:37

コメント遅くなり申し訳ありません。

Re: 1年単位の変形労働時間制に関する協定届について

著者ぐっちゃん123さん

2011年06月09日 08:26

ご回答いただきましてありがとうございます!
早速手続きさせていただきます。

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