相談の広場
パートタイム労働者の勤務時間計算についてお聞きしたいのですが、
パート雇用契約書(時間給)の休憩については、
昼休憩 12:00~12:50とし、就業時間が8時間を超える場合は1時間 と記載してあります。
たとえば、
勤務時間 9:00~18:00 (昼休憩 12:00~12:50)の場合、
実働時間は、8時間10分となりますが。
この10分については、時間外手当をつけなければならないのでしょうか。
それとも、勤務時間内に昼休憩とは別に休憩を10分とってもらい
8時間勤務とし計算するべきなのでしょうか。
ご教授ください。
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> パートタイム労働者の勤務時間計算についてお聞きしたいのですが、
>
> パート雇用契約書(時間給)の休憩については、
> 昼休憩 12:00~12:50とし、就業時間が8時間を超える場合は1時間 と記載してあります。
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> たとえば、
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> 勤務時間 9:00~18:00 (昼休憩 12:00~12:50)の場合、
> 実働時間は、8時間10分となりますが。
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> この10分については、時間外手当をつけなければならないのでしょうか。
>
> それとも、勤務時間内に昼休憩とは別に休憩を10分とってもらい
> 8時間勤務とし計算するべきなのでしょうか。
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> ご教授ください。
休憩を与えなかった、のは過去の事実です。
それに対し、実際の労働時間に対し過去の事実を隠蔽して、賃金全額払いを渋ることになります。
働いた時間に対し全額お支払い下さい。休憩時間の付与はこれからの是正事項として対処されたらよろしいでしょう。
> パートタイム労働者の勤務時間計算についてお聞きしたいのですが、
>
> パート雇用契約書(時間給)の休憩については、
> 昼休憩 12:00~12:50とし、就業時間が8時間を超える場合は1時間 と記載してあります。
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> 実働時間は、8時間10分となりますが。
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> この10分については、時間外手当をつけなければならないのでしょうか。
>
> それとも、勤務時間内に昼休憩とは別に休憩を10分とってもらい
> 8時間勤務とし計算するべきなのでしょうか。
>
> ご教授ください。
こんにちは。
そもそも所定労働時間は、労基法で1日8時間と決まっております。その8時間を超える所定労働時間の締結はだめです。
休憩時間をもう10分増やして1時間とするか、勤務時間を10分程度短縮するかして下さい。
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