相談の広場
いつもお世話になります。
法人の者です。
この度、弊社の株式を
既に株主である個人が改めて取得することとなりました。
その際に締結する株式譲渡契約書の捺印ですが、
他の方の回答を見ると、
「実印・印鑑証明書の添付が必要」
と書かれておりました。
譲受人が個人でもやはり「実印」が必要なのでしょうか。
また「印鑑証明書の添付」とは、
譲渡人、譲受人、両者の印鑑証明書(原本)を2部づつ取得し、取り交わすという意味なのでしょうか。
知り合いの方からは認印でも良く、印鑑証明書も不要だと思いますよ、と言われ、個人だから違うのか迷っています。
大変理解不足で申し訳ありません。
どうぞ宜しくお願い致します。
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> 譲受人が個人でもやはり「実印」が必要なのでしょうか。
>
> また「印鑑証明書の添付」とは、
> 譲渡人、譲受人、両者の印鑑証明書(原本)を2部づつ取得し、取り交わすという意味なのでしょうか。
株券の交付が必要かどうかという問題を別にして、
譲渡行為には、契約書も実印も不要です。譲渡する意思が合致すれば成立です。
ただ、後日争いになったときのために、譲渡契約書を作成し、署名捺印をします。
このときの印鑑が、普通の認め印や三文判のときには争われやすいので、実印を押し、印鑑証明書を添付するのです。
また、要求されるのは、譲渡する側=株式の所有権を失う側になります。
買う方は、お金を支払うので後日、「買うつもりはなかった」と争う可能性が少ないからです。
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