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株式譲渡契約書の印鑑と印鑑証明書について

著者 sousousou さん

最終更新日:2011年06月09日 19:02

いつもお世話になります。
法人の者です。

この度、弊社の株式を
既に株主である個人が改めて取得することとなりました。

その際に締結する株式譲渡契約書捺印ですが、
他の方の回答を見ると、
実印印鑑証明書の添付が必要」
と書かれておりました。

譲受人が個人でもやはり「実印」が必要なのでしょうか。

また「印鑑証明書の添付」とは、
譲渡人、譲受人、両者の印鑑証明書(原本)を2部づつ取得し、取り交わすという意味なのでしょうか。

知り合いの方からは認印でも良く、印鑑証明書も不要だと思いますよ、と言われ、個人だから違うのか迷っています。

大変理解不足で申し訳ありません。
どうぞ宜しくお願い致します。

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Re: 株式譲渡契約書の印鑑と印鑑証明書について

著者司法書士坂本事務所さん (専門家)

2011年06月10日 11:44

> 譲受人が個人でもやはり「実印」が必要なのでしょうか。
>
> また「印鑑証明書の添付」とは、
> 譲渡人、譲受人、両者の印鑑証明書(原本)を2部づつ取得し、取り交わすという意味なのでしょうか。

株券の交付が必要かどうかという問題を別にして、
譲渡行為には、契約書実印も不要です。譲渡する意思が合致すれば成立です。
ただ、後日争いになったときのために、譲渡契約書を作成し、署名捺印をします。
このときの印鑑が、普通の認め印や三文判のときには争われやすいので、実印を押し、印鑑証明書を添付するのです。
また、要求されるのは、譲渡する側=株式の所有権を失う側になります。
買う方は、お金を支払うので後日、「買うつもりはなかった」と争う可能性が少ないからです。

Re: 株式譲渡契約書の印鑑と印鑑証明書について

著者sousousouさん

2011年06月10日 12:07

司法書士 坂本正道様

この度はご丁寧にお答えいただき本当にありがとうございました。
大変助かり、大変すっきり致しました。

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