相談の広場
最終更新日:2011年06月14日 13:57
こんにちは。
『相談の広場』で勉強させていただいてます。
私なりに調べてみましたが、監督署に確認する前に皆さんに相談させていただけたらと思い、投稿いたしました。
振替休日に急遽勤務することになり、3時間2分の勤務をしました。
その社員の上司は、振替休日に勤務をしたのは休日出勤となり、休日出勤手当を支払うからということで、振替休日を再振替することを選ばずに退勤させました。
総務担当者からは、「振替休日に勤務をしたら、その日は通常勤務になり、別の日に振替休日を取得させるように。」との回答がありました。
通常勤務日→振替休日→休日出勤日となって休日出勤手当を支払えば、法に触れないのでしょうか?
他に選択肢があるのでしょうか?
ご教示の程、よろしくお願いいたします。
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監督署へ相談前に元監督署職員が答えます。
少し、総務担当者が振替休日というものを
理解していないように思われます。
振替休日とは、事前に休日を別の日に指定して変更することで
もともとの休日は労働日、指定された日が休日となります。
休日に勤務したあとで、別の日に休んでもよいというのは
代休のことだと思います。
代休の場合には、休日出勤した分には、
当然割増賃金を支払う必要があります。
振り替え休日ということで、
休日がすでに変更されている訳ですから、
休日に出勤したものとしての取り扱いが必要です。
振り替え休日に出勤しても通常勤務にはなりません。
別の日に振替休日と言っているのは代休の扱いです。
再振り替えというものはありません。
上司の言っていることが正解です。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
> 監督署へ相談前に元監督署職員が答えます。
>
>
> 少し、総務担当者が振替休日というものを
> 理解していないように思われます。
>
> 振替休日とは、事前に休日を別の日に指定して変更することで
> もともとの休日は労働日、指定された日が休日となります。
>
> 休日に勤務したあとで、別の日に休んでもよいというのは
> 代休のことだと思います。
> 代休の場合には、休日出勤した分には、
> 当然割増賃金を支払う必要があります。
>
> 振り替え休日ということで、
> 休日がすでに変更されている訳ですから、
> 休日に出勤したものとしての取り扱いが必要です。
> 振り替え休日に出勤しても通常勤務にはなりません。
> 別の日に振替休日と言っているのは代休の扱いです。
> 再振り替えというものはありません。
>
> 上司の言っていることが正解です。
>
>
> ※経歴等は作成しているブログで確認ください
> http://acchandd.blog.bbiq.jp
acchanpapaさん様
ありがとうございました。
振替休日に勤務した分を休日出勤手当を支払うということで良い事は解りました。
就業記録の観点からの質問にご回答いただけると助かるのですが・・・。
「振替休日」となっている日に、「休日出勤、3時間2分」とあることで良いのでしょうか?
これは違う目線からの休日の振替についてなのですが、先に「振替休日」を取得し、その後「振替出勤」が予定されていたところ、「振替出勤日」に勤務することが出来なかった場合、会社は有給休暇の取得を認めていますが、有給休暇を取得する日は「振替出勤日」となると理解すればいいのでしょうか?
こんな疑問が生じた原因は、弊社が使用している就業システムに登録することが出来ないのです。(エラーになってしまいます。)
初歩的な質問で大変恐縮です。
よろしくお願いいたします。
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