非常勤の役員は労働保険年度更新の人数に入れるべきか否か
非常勤の役員は労働保険年度更新の人数に入れるべきか否か
trd-134150
forum:forum_labor
2011-06-16
非常勤(月に5日程度の出勤)の役員(財団法人なので理事)は労働保険年度更新の人数に含める必要はありますか?
常勤役員や臨時職員(パート)には該当しません。
尚、社会保険(厚生年金や健康保険、雇用保険には加入しておりません。
少なくとも常勤役員やパート(臨時職員)には該当しません。
著者
まっころ さん
最終更新日:2011年06月16日 14:37
非常勤(月に5日程度の出勤)の役員(財団法人なので理事)は労働保険年度更新の人数に含める必要はありますか?
常勤役員や臨時職員(パート)には該当しません。
尚、社会保険(厚生年金や健康保険、雇用保険には加入しておりません。
少なくとも常勤役員やパート(臨時職員)には該当しません。
Re: 非常勤の役員は労働保険年度更新の人数に入れるべきか否か
Re: 非常勤の役員は労働保険年度更新の人数に入れるべきか否か
著者まっころさん
2011年06月21日 10:15
> 元 監督署職員です。
>
>
> 職員と同様の業務はなく、役員業務を行っているのであれば、
> 労働者という扱いにはならないと思われますので
> 当然役員報酬ということで含める必要性はないと思われます。
>
> > ※経歴等は作成しているブログで確認ください
> http://acchandd.blog.bbiq.jp
acchanpapa様
有難うございました。