相談の広場
6月1日が有給付与日の正職員ですが、昨年6月中旬から私病にて68日間連続で欠勤し、その後リハビリ的に徐々に出勤日数と時間を増やして、正常勤務に戻りました。リハビリ勤務中は、本人と出勤頻度と時間を相談の上、シフトを組んで、そのシフト通りに出勤してもらい、その結果、70日間中40日出勤しました。欠勤前と正常勤務に戻ってからの出勤日数は160日でした。
結局、昨年6月1日から5月31日までの出勤合計は200日、当社の全労働日は260日ですので、200÷260×100=76.9…で、8割に達しませんので、有給は発生しないと思うのですが、この計算で正しいでしょうか?
リハビリ期間中は、出勤日数は少ないですが、シフト通りに出勤していましたので、単純に出勤日数を足すだけで良いのか不安に思っています。
当社の就業規則には、休業制度やリハビリ勤務は、記載されていません。ご教授よろしくお願いします。
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> 6月1日が有給付与日の正職員ですが、昨年6月中旬から私病にて68日間連続で欠勤し、その後リハビリ的に徐々に出勤日数と時間を増やして、正常勤務に戻りました。リハビリ勤務中は、本人と出勤頻度と時間を相談の上、シフトを組んで、そのシフト通りに出勤してもらい、その結果、70日間中40日出勤しました。欠勤前と正常勤務に戻ってからの出勤日数は160日でした。
> 結局、昨年6月1日から5月31日までの出勤合計は200日、当社の全労働日は260日ですので、200÷260×100=76.9…で、8割に達しませんので、有給は発生しないと思うのですが、この計算で正しいでしょうか?
> リハビリ期間中は、出勤日数は少ないですが、シフト通りに出勤していましたので、単純に出勤日数を足すだけで良いのか不安に思っています。
> 当社の就業規則には、休業制度やリハビリ勤務は、記載されていません。ご教授よろしくお願いします。
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oseroさん、こんにちは。
1.「リハビリ勤務」について、
リハビリ勤務とは、ためし復帰とも呼ばれるものであり、一般的には本人の身分は休職中の扱いとし、慣らし勤務の時間を設けるという考え方です。
よって、休職中であるために無給であるということと、事故に遭って怪我を負っても労災保険で補償されないことになります。
2.有給休暇の付与は、全労働日の8割以上の出勤が必要となりますが、「リハビリ出勤」は休職中(無給)の扱いと考えますので、出勤日数には数えないことになります。
3.リハビリ勤務には、以上の様に色々と問題点があります。会社と従業員の双方納得の上で実施しないと後々トラブルとなることもあると思いますので、これを機会に就業規則を整備することをお勧めいたします。
ご参考になれば、幸いです。
元 監督署職員です。
リハビリ勤務の内容が業務を行わないことを前提とします。
単に、通勤させて会社にいさせることだけと、
会社内で何か作業を行わせることで意味合いが異なります。
業務を行わせているなら、身分は休職中でも
当然に給与が発生してしまいますし、業務遂行中の災害は
労災扱いになります。
その場合、年休計算上出勤カウントされることになります。
当然、産業医や主治医の指導のもと会社に来させている訳でしょうが、
医学的なバックボーンのないリハビリ出勤は非常に危険なものになります。
作業が不能なのか、軽作業ならどの範囲までできるのか
検討しながら業務の範囲を定める必要があろうかと思います。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
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