相談の広場
四月から育児休業者が職場復帰しています。
今月になって 一日六時間の短時間勤務の申し出がありました、
会社としては問題はないのですが、六ヶ月後
育児休業者職場復帰給付金の請求をしてあげる予定です。
その場合 短時間勤務をしても差し支えはないものでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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育児休業者職場復帰給付金って廃止されていませんか?
その代わり、育児休業給付金が増額支給されると思っているのですが、、、違いましたっけ?
いつまでに復帰した場合に支給されるかってわかります?
> 育児休業者職場復帰給付金って廃止されていませんか?
> その代わり、育児休業給付金が増額支給されると思っているのですが、、、違いましたっけ?
> いつまでに復帰した場合に支給されるかってわかります?
平成22年(2010年)4月1日より、これまで申請方法、支給時期が異なっていた『育児休業基本給付金』と『育児休業者職場復帰給付金』が統合され、『育児休業給付金』として全額、育児休業中に支給されることになりました。
なお、平成22年(2010年)4月1日以前の育児休業に入った方はは、今までどおりの申請と支給になります。 。
皆さんの回答の通りですが、他の方が誤解されるといけないので・・・
>”雇用されていること”であって、”勤務していること”ではありませんから、極端な例ですが、全く勤務していなくても構いません。ですから、6箇月間の勤務時間の長短が受給権に影響することはありません。
とありますが、当たり前の話ですが雇用保険被保険者であることが条件となっています。
当方のハローワークでは、復帰給付金の申請時に提出する復帰後の「出勤簿」「賃金台帳」に出勤の事実がなく、給与も支払われていない場合、被保険者とは認められず支給されません。
以前似た内容を回答してありますので、ご参考までに
http://www.soumunomori.com/room/thread/trd-95670
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